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No.1
- 回答日時:
全社合計で計算しますので従業員101人以上となります。
社保関係は事業所ごとに手続きすることになっていますが、
厚労省のガイドブックによると社会保険加入拡大制度の
従業員数については法人番号単位なので、
事業所が分かれていても合計でカウントです。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
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