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以下2つほど質問があります。
(1)うちの主人はA会社の取締役、B会社の代表取締役になっています。こういった場合、社会保険の加入はどのようにしたらよいのでしょうか?A会社の方の比重が高く、勤務時間も長いので現在はA会社のみで加入しています。(B会社の代表取締役就任は2ヶ月程前です)でも代表取締役という立場のB会社の方で社会保険に加入していないのはおかしいのでしょうか?
(2)息子が税理士の資格を持っているので、息子に主人の会社の税務、会計を担当してもらえるのでしょうか?(血縁の濃い者はだめだと聞いた事があります。)

A 回答 (2件)

まずは社会保険について。



B会社も社会保険に適用されている事業所ですか?
今現在はA会社で社会保険に加入されていると言うことなので、B会者も社会保険適用事業所であれば、「保険者選択届」を社会保険事務所に提出することとなります。
また、標準報酬月額は双方の報酬を合算した額で算出しなければなりません。
B会社の社長就任は2ヵ月前と言うことなので、B会社の給料が支給された月より3ヵ月の平均をとり、以前の合算する前の標準報酬月額よりも、2等級以上上がっていたら「月額変更届」を届け出る必要があります。

なお、B会社が社会保険の適用事業所ではない場合は、報酬を合算することも、保険者選択届を提出する必要もありません。

また、税理士の件ですが、近親者が会社の税務会計を担当することはとくに問題はないようですよ。

この回答への補足

早速お返事ありがとうございます。大変助かりました。
B会社は今のところ適用事業所ではないのですが、近いうちに届けを出す予定です。(届けを出す際には、1人でも加入者が必要なのですよねえ?加入する者がいなくても、届出を出すことは可能でしょうか?)

補足日時:2004/07/28 16:27
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>1人でも加入者が必要なのですよねえ?


>加入する者がいなくても、届出を出すことは可能でしょうか?

被保険者が一人もいない事業所は、社会保険に適用されません。
ですので、社員を雇用した時点で社会保険に新規適用届を提出するようにしましょう。
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この回答へのお礼

大変詳しく、かつ素早いご返答大変感謝いたします。今後の動きに大変役立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 09:04

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