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国民年金は対象者が20歳から60歳までですが
厚生年金は70歳未満であれば、
会社勤めなら未成年でも強制加入なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>厚生年金は70歳未満であれば、会社勤めなら未成年でも強制加入なのでしょうか?



条件が揃えばいわば「強制」加入ですが、いわゆる「社会保険」の加入は事業主(会社)の義務で労働者の権利です。

事業主(会社)にしてみれば保険料の半分を負担しなければいけないので、「できれば従業員には国民年金(の1号・3号)と国保のままでいてもらいたい。」と思っているケースのほうが多いと思います。

実際、違法な未加入はしないまでも、アルバイトやパートに厚生年金加入の条件に達しないようなシフトしか組ませないようにするのは常套手段です。

『未成年者の厚生年金加入について』
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-14468/
『1.厚生年金保険について』
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05 …
『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』
http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010 …

『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
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この回答へのお礼

「事業主(会社)の義務で労働者の権利です。」
なるほど。

色々なURLありがとうございます。よく読んでみます。

お礼日時:2012/05/18 23:07

他の方は会社が法律に従わずに加入させないという実態を述べられておりますが、法律上は、厚生年金被保険者となるために年齢の加減はございませんので、私はよく冗談で「新生児でも生まれた日から加入」(当然に適用事業所に雇用)と説明いたしますね。



労働基準法を絡めて考えても、例えば『一族支配による株式会社の常勤役員』であれば問題ありませんし、所謂『3/4基準』は、「常用性があると見做す条件」を定めているだけであり、この基準に合致しない者を加入させない(加入できない)と排除する者では有りません。

冗談みたいな話しはさておいて、中卒や高卒で適用事業所へ入社した社員は、適用除外(例えば2ヶ月以下の労働契約)に該当しない限り「被保険者」であり、私にすればそのような方々(親会社のOB、OG)を当たり前にみてきました。
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この回答へのお礼

せっかくご回答いただいたのに内容が難しくて理解できないのでもっと勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/18 23:07

 その会社によってまちまちみたいですね。

強制っていうか、当然のごとく天引きされるところもあれば、話し合いで決めるところもあるみたいです。もちろん、年金支払額は会社との折半なので、個人的な意見としては未成年でも会社に就職し収入を得れば厚生年金は払うべきだと思います。その方がのちのち・・・っていっても随分先ですが、もらえるお金も変わってきますし。

働くということはもちろん親の扶養から外れることにもなりますので、社会人としても一人前です。
がしかし・・・今の法律では選挙権はないし、飲酒喫煙も出来ません。
もちろん犯罪を犯しても少年法で保護もされますが。

70歳未満ではなく、会社組織で働いている人ですね。
っていうのも、定年・退職・失業・倒産したらもちろん厚生年金は払えませんし。
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この回答へのお礼

会社によるのですね。
未成年でも払っていればもらえる金額が増えるのですか。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/18 23:06

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