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個人事業主が法人成りして、一人社長の株式会社を作ったとします。
一応、法律では株式会社の役員、従業員は国民健康保険加入ではなく、社会保険に加入しなくてはならないことになっていますが、加入において何か審査があるのでしょうか?
設立年月日とか、資本金とか、会社目的とか、経営方針とか、社員数とか。
それとも無審査で、申し込みさえすればどの会社でも加入させてもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

審査はありましたけど(場合によっては調査に来るとのことでしたが、当社には来ませんでした)きちんと登記されている会社であれば問題ないと思います。


 
 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

 法人であれば、従業員がいなくても、社長一人の社会保険加入も出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2011/12/03 20:04

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