
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実は、厚生年金保険法の条文に、
第十条
第1項
適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
第2項
前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
というものがあります。
ここで適用事業所とは、
強制適用事業所のほかに、任意適用事業所も含みます。
この条文だけを見ると、確かに、会社の中で質問者さんだけが厚生年金保険に入れるかのような印象を受けます。
しかし、この件で以前社会保険事務局に問い合わせたところ、
宮城県の場合には、任意単独被保険者になった実績がないと言われ、
実態としてはこの条文はほとんど死んでいるようです。
兵庫の知り合いもこの件で同様に社会保険事務局に問い合わせたといっていましたが、やはり同じような実態でした。
よって、会社自体が社会保険に加入しない限り、
一人だけ社会保険に加入するというのは事実上無理だと思います。
但し、会社が法人(株式会社や有限会社)の場合には、人数が二人しかいなくても法律上は社会保険への加入が強制になっています。
個人の事業所なら、従業員が5人以上にならない限り難しいと思います。
ご参考まで。
No.5
- 回答日時:
>転職考え中の会社は株式会社です。
ということは会社自体が強制加入ですね。その場合は、法人に使用されるものということで経営者も専務もおそらく社会保険に加入になると思います。
>アルバイトが15人程いて、社会保険に加入してしまうとそのアルバイトまでも加入させなくてはいけないかも…と未加入を続けているようです。
なお、パートやアルバイトの場合は、
1日の労働時間が一般の労働者のおおむね4分の3以上
なおかつ
1月の労働日数が一般の労働者のおおむね4分の3以上
の両方を満たしていない場合には、
社会保険への加入義務はありませんし、
2ヶ月までの契約のアルバイトの場合には、そもそも社会保険への加入義務がありません。
そのことをお話しになってみてはいかがでしょうか?
労働時間が短ければアルバイトを社会保険に入れる必要はないですし。そのことを知れば社会保険への加入を検討してもらえるかもしれませんよ。
ご参考まで。
回答ありがとうございます! 会社のほうにきちんと話しをしていきたいと思います。こちらが無知なままではきちんと話しも出来なかったと思うので、本当に心強くなりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No3ですが補足します。
従業員(労働者)が5人以上いる個人の事業所の場合
社会保険への加入が強制になりますが、
強制加入した適用事業所の場合でも、事業主は「被保険者」にはならない、つまり社会保険への加入はできないようです。
任意で会社が社会保険に入った場合も同様で、個人事業主は社会保険への加入はできないことになっています。(法人ではないという前提です)
但し息子(専務)さんのほうはどうかわかりません。
詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせになったほうが無難だと思います。
ご参考まで。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/
NO.3,4ともに詳しい回答ありがとうございました。転職考え中の会社は株式会社です。
今までは社員を出向で他の会社から呼んでいて社会保険などは何も無い状態で経営してきたようです。
アルバイトが15人程いて、社会保険に加入してしまうとそのアルバイトまでも加入させなくてはいけないかも…と未加入を続けているようです。転職後の収入は今とかわらないくらいだと思うので、これで社保に入れないとなると、かなりの負担増で傷病手当などもなくなるので、考えてしまいます。休みや労働時間などは今の会社と比べて格段によくなるので真剣に悩んでいます。社会保険事務所に問い合わせてみます。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
社会保険はあくまでも事業所単位で加入するものですから個人的には加入できませんし、事業主負担もありますから事業所が加入しなければどうにもなりません。
ただ、これまでに社会保険に加入していて退職後も継続していればそのままでゆくことは可能です。
回答ありがとうございます。
経営者いわく、事業所単位で社会保険に加入してもいいけど、加入者は私のみ(経営者と専務は社会保険には入らない)が可能なら…ということらしいです。
そういうところがおおざっぱな会社に行って大丈夫かという不安もあります><
ありがとうございました!
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