プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社員と個人事業主を兼務している場合、社会保険料は会社側で払うだけでいいのでしょうか。
(個人事業主の収入に対する社会保険負担はどうなんるのでしょうか)
また、両者の収入の合算を「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」で提出するのは、2つの勤め先が法人の場合だけでしょうか。

A 回答 (3件)

会社員しながら株や家賃とかで収入を得ている人もいるでしょうし、税金は所得をきちんと計上して申告しているなら問題ないのでは?


社会保険とは別の話になるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに、chonamiさんの言われる通りですね。
何度もアドバイスしていただきありがとうございました。

お礼日時:2015/08/05 18:28

あ、でも適用事業所になっても個人事業主は社会保険入れないんでした。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、回答ありがとうございます。
ということは、会社員として社会保険に加入しているなら、
あえて個人事業主として国民健康保険等に加入しなくても構わないということですね。
会社員よりも個人事業主としての収入の方がだんぜん多い場合、
収入に対しての社会保険の負担割合がアンバランスな感じがしますが、
税務署関係は問題ないのでしょうか。

お礼日時:2015/08/05 17:13

個人事業主として適用事業所(任意適用事業所含む)となっているなら、二以上事業所の届出をすればいいと思います。


従業員が5名未満なら適用事業所にするかどうかは任意ですので、適用事業所にしないなら特に二以上事業所の届出は必要ありませんし、社会保険料も会社員としての報酬のみで計算されます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!