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2022年10月からの社会保険適用拡大改正により、社会保険労務士は今後儲かるのでは?

2016年10月~従業員数が501人以上の企業
2022年10月~従業員数が101人以上の企業
2024年10月~従業員数が51人以上の企業

現状は表面化していませんが、社会保険労務士事務所に各種申請手続きの代行を行う企業の殆どは、従業員100人以下の小規模であり、今後は社会保険労務士の仕事が増えると予想するのですが、その道に詳しいかたの見解はどうでしょうか?

A 回答 (2件)

儲かるかもしれませんね。


ただ、100人以下の事業所を扱うことが多い社労士であっても、そういった事業所のどの程度の割合が社労士へ依頼しているとお考えでしょうか?

私はいろいろな士業事務所勤務経験があるのですが、その中で税理士事務所で勤務した経験から書かせていただきます。
当然税理士は社労士業務を扱うことはできません。しかし、顧問先が社労士を利用していれば会計資料に出てきますし、税理士を顧問にする事業所の多くは、手続き的な物の多くの相談をとりあえず税理士にというケースが多いです。
そういった中で、私が見てきた担当顧問先の9割以上が社労士へ依頼していませんね。
となりますと、社内の事務担当者が社会保険等の手続きを行っているということです。

助成金申請を考える一歩進んだ事業所であったり、労災や労使紛争の可能性の高い事業所などでは社労士依頼するところも多いのかもしれませんが、そういった事業所は少ないですし、社労士に顧問料などを払うのであれば、問題になった際にスポットで社労士や労使紛争に長けた弁護士に依頼してしまうでしょう。

また、商工会など一定の団体では、労働保険事務組合を設立し併設していたりするケースがあり、労働保険すなわち労災保険や雇用保険の手続きについて、定期的な物や資格得喪にいたいいては、事務組合に依頼したほうが安価で済むということもあります。

私の経営する会社では、健康保険や厚生年金である社会保険は自社処理し、雇用保険や労災保険のほとんどは商工会である労働保険事務組合任せです。
労災が生じても、事務組合は処理できなくとも、商工会という組織の関係上、資料の用意やアドバイスなどはしてもらえています。
私の経歴的なものもありますが、日常的に士業関係者との関係(個人的な付き合いやスポット依頼、友人知人の紹介)などがあるので、基本社労士に依頼するのは助成金くらいですかね。

私のような会社は少数派なのかもしれませんが、自社処理をする事業所も多いので、社労士業界としてはそれほど期待できる改正ではないのかもしれませんね。
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業務が増えるので売上も増えるでしょうが、同時に労働時間も増えます。


単価は変わらないでしょうから、儲かるかどうかは何とも。
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