
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 社会保険に会社が加入する条件を知っている方教えて下さい。
労働保険(労災保険、雇用保険)は法人、個人限らず労働者が1人いれば強制適用事業所ですから、おそらくあなたも現在加入されていると思われます。
社会保険は、個人と違い条件はなく有限会社になりますと法人事業所ですから、常勤者が1人でもいれば強制適用事業所になります。
パート、アルバイトの雇用形態や従業員の意思など関係なく加入が義務付けられています。
加入区分や加入手続きなども記載されていますので下のURLをご参照ください。
http://www.asib.go.jp/kenpokounen/101/101.htm
社会保険の中の健康保険は政府が行う「政府管掌健康保険」と、同種・同業の事業所を集めて2以上の事業主が申請によって厚生労働大臣の認可を得て国に代わって健康保険事業を営む「組合管掌健康保険」の2種類があります。
いずれの健康保険に加入ますと、国保にはない傷病手当金や出産手当金の保険給付があります。
健康保険組合はメリットが多いです。
法律で決められた『保険給付』(法定給付)に、健保組合の財政状況に応じてプラス アルファの『附加給付』を支給されるところがあります。
健康保険組合の『保険料率』(保険料を決めるための掛け率)は、その財政状況・事業内容に応じて1000分の30~95の範囲で自主的に決めることができ、適正な保険料が設定できます。政府管掌健康保険に比べ保険料が安いです。
反対に健康保険組合のデメリットは運営上独自の扶養認定基準があるので被扶養者にするのが政府管掌健康保険より比較的厳しいこともあります。
参考までに(テクノエンジニアリング・テクノサイエンス業界の健保)
保険料の負担軽減をクリックするとこの健康保険組合と政府管掌健康保険の保険料対比がありますので参考程度にご覧ください。
http://www.sk-kenpo.or.jp/member/info/index.html
これを踏まえてあなたも同種・同業の健康保険組合を探されて政府管掌健康保険と比較検討されると良いです。どの健康保険組合かが分からない場合は、おそらく健保連(健康保険組合連合会)にお問い合わせされれば教えてくれると思います。
No.5
- 回答日時:
皆様のアドバイスどおり、法人の場合は強制適用ですが、個人事業主の場合でも、従業員を常時5人以上使用している場合は、強制適用です。
もし今も、5人以上使用しているなら、早く手続をするべきでしょう。No.3
- 回答日時:
>社会保険に会社が加入する条件を知っている方教えて下さい。
有限会社にしますと有無を言わさず強制適用事業所になるので加入に特に条件があるわけではなく、加入しなければならなくなります。
加入は全員(役員も全員)であり、色々面倒な法定調書提出などが必要です。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
法人の場合、たとえ一人でも社員を雇ったときは、社会保険に加入しなければなりません。
個人事業主の場合は、業種や人数によって扱いが異なります。
参考URL:http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyugi …
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