「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

ウチの父のことなのですが宜しくお願いします。
昨年秋、会社が倒産してしまったので、無職のまましばらく失業保険をもらいつつ国保に加入していました。今年になって、運良く再就職の話が出たので、今年2月にその会社に就職しました。
就職したら保険証がもらえる!と思い込んでいたのですが、入社当初の話では「まだ入れない」とのこと。。会社としても試用期間とかあるからかなーと思っていたのですが、4月も半ばになった今でもまだ保険証がもらえません。祖父母も父の扶養になっていましたので、今は祖父母も国保に加入しており、結構保険料高いのに…と母がぼやいてます--;
会社員になっても、健康保険に入れてもらえないことって普通にあることなんでしょうか?それとも、試用期間だと正社員ということにはならず、保険も加入できないのでしょうか?
初めてのことなのでイロイロ分からなくて困ってます++;
どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

原則は試用期間でも加入させる義務があります。


100歩譲って、2ヶ月以内の臨時雇用という契約は
被保険者から除外されますが、今回は2ヶ月を
過ぎていますので、完全に違法です。

試用期間は加入させない、そもそも社員も加入させてない
というのは普通とは言いませんが、珍しくもないといった
とこでしょうか。

まだ、入れないという事は社員になれば加入できると
解釈できますが、それが本当かは同僚に加入してるか
聞けば分かります。

仮に社員も加入してないとしても、せっかくの
再就職ですので、無き寝入りという形になっても
そういう方は大勢いますし、会社ともめるのは
考えものですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
現時点でまだ、というのは違法なんですか…でもそれが珍しくなくなってきているんですね。困ったもんです++;
入社の際に保険の件は聞いてるはずなんですが「まだ」だと言われてるので、それ以上は聞いてないみたいなんです。もしこのまま社会保険に入れない、なんてことになっても、前の会社の社長が紹介してくれた職場なので、もめたりなんて出来ないと思いますから…泣き寝入りですかね-_-;;
ほかの社員さんに聞くってのもありですね。一度ちゃんと確認してくるように言います。

お礼日時:2004/04/23 00:07

法人はすべて強制適用事業所となります。


個人経営の場合は、常時5人以上の従業員を使用するところで農林水産業・サービス業・法務業(弁護士事務所など)・宗教業以外のところは強制適用事業所となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
法人化個人経営か私はよく知りませんが、ご回答の条件を見る限りでは父の会社は「強制適用事業所」っぽいです。。。
ということは、保険の件がどうなっているのかちゃんと会社に説明を求めるのはごく当然の行為ですよね。
早くちゃんと会社に確認してくるように言っておきます。

お礼日時:2004/04/23 00:12

法人であれば、社会保険の加入は強制されていますし、試用期間中であっても加入させなければなりません。



しかしながら、現実には、この不況の中、会社負担分がきつくて加入していなかったりする会社も見受けられます。

また、保険に入ってもすぐ辞める人がいたりして、事務手続きが煩雑になるので、3ヶ月ぐらいの試用期間を設けて、4ヶ月目に加入手続きをする会社も結構見受けられます。
(もちろん、本来は、試用期間中であっても加入させなければならないのですが)

「まだ入れない」ということであれば、おそらく後者の方だと思いますが、いずれにしても会社に確認されてみた方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
私も「まだ」だと聞いたので、そのうち加入できると解釈してたんですが、一体いつまで「まだ」なんだろう…と思ったんです。4ヶ月目に何らかの反応が有るといいのですが。。。
会社にもう一度きちんと聞いてみるように言っておきます。

お礼日時:2004/04/22 23:55

こんばんは。



私自身も最初は社会保険でしたが、会社が苦しい
ということで、国民保険か、社会保険の任意継続
を選択するよう言われたことがあります。

会社によってはそういう会社確かにあると思います。
ので、#1さんがおっしゃる通り、会社に確認され
た方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
会社が苦しい、という理由で国保に、なんてことがあるんですね。。。ビックリです。
再就職した会社はお世辞にも大きい会社とはいえないから、こういうこともあるかもです;;;
もう一度、きちんと聞いてくるように言っておきます。

お礼日時:2004/04/22 23:47

株式会社などの法人であれば、従業員が1名でも居ると、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があり、試用期間であっても加入させる必要があります。



社会保険料は、半額を事業主が負担することから、景気が悪い近年は、違法と知りつつその負担を嫌って社会保険に加入させない企業が増えていて社会問題になっています。
会社にどうなっているのか確認されたらいかがでしょうか。

又、社会保険事務所に相談すれば、会社に加入するように是正勧告をしてもらえますが、実効があるかどうかは判りません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
社会保険の加入義務は試用期間でもあるんですね。
会社が「まだ」だと言っていることから社会保険に加入している会社だと認識したとすると、この数ヶ月加入してもらっていなかった、ってのはどうなんでしょう-_-;
もう一度よく聞いてみるように言っておきます。

お礼日時:2004/04/22 23:42

中小企業などでは、社会保険に加入せずに社員は国民健康保険の場合があります。

本来、会社は社会保険等に加入しなければならないのですが、会社負担分を負担したくないとか言った理由で加入しない場合があります。(以前、私が勤めていた会社がそうでした。)
たぶん、貴方の父上が就職した会社は正社員とか試用期間とかに関係なく、社会保険に加入していないのではないでしょうか。
まずは、会社に確認したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
社会保険の加入は強制だと聞いたことがあったので、???と思ってしまったんですが、そういう会社もあるんですね。
でも、先日聞いたときにも「まだ」みたいなカンジだったらしいので、入ってないって事はないのかなあとも思うんですが。。。
もう少ししたら、もう一度聞いて見るように言います。

お礼日時:2004/04/22 23:31

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