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私は去年の四月から眼科で正社員として週5日勤務をしていましたが、この度結婚出産の為今年9月に退職しました。
それでお聞きしたいのですが、開院スタッフとして採用され、後に事業所で保険加入を考えているとのことで職員みんな国保に加入していたのですが、労働基準法に違反していないのでしょうか?職員は4人とドクターが1人でした。
何度か保険加入について経営者にお話したのですが、話が流れてしまいました。
退職後、主人の扶養の手続きで、主人の会社の方に、正社員で働いていたのに国保、国民年金を支払っていたのはおかしいですね。と言われました。老後の年金の金額も国民年金と厚生年金では違うので、今からでも前の職場に対して対処していただけないのでしょうか?
回答のほうどうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは、医療機関に勤務されていたとのことですが、



社会保険の加入は、医療法人であれば、強制加入です。(前の方も述べていますが。)

個人の医療機関の場合は、開設者(ドクター)を除き従業員が5人以上でないと強制加入にはなりません。

ですから、残念ながら、法的には問題なしということになります。

経営者の方は、保険料負担で二の足を踏んでいるのではないでしょうか。

これは、余談ですが、私は、年金が、将来支払われるかどうかという疑問視されるかたもいらっしゃいますが、

どのような制度になっても、保険料を支払う義務がある期間に支払っていない者には年金は絶対支払われないと思います。

支払っていない者の年金額の差別は必ずされると思いますので、払っておいた方が得だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私は開設者を含め5人以上いたら強制加入と
勘違いしていました。


私も年金は将来きちんと受給されるか分からないし、
負担も物凄く大きく大変でけどきちんと支払って、
いきたいと思います!!

お礼日時:2005/09/18 00:23

労働基準法には違反していません。

健康保険法の問題ですから。

国民健康保険は市町村のものでしょうか。
診療所の多くは、医師国民健康保険組合に加入していると思います。その場合は全く合法です。

※健康保険という語が間違って使われていることが多いので一言。
サラリーマンが入る制度が「社会保険」で、国保との総称が「健康保険」だ、という誤解が広まっています。
民間サラリーマンが入る制度を「健康保険」といい、総称なら「公的医療保険」です。
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お勤めされていた眼科医は個人経営だったのではないでしょうか?


「医療法人 ○○医院」のように法人であれば社会保険は強制加入ですが、個人経営では任意加入なので入る必要はありません
もし法人で加入義務を逃れていたのであれば、社会保険庁に言えば加入義務が発生します
でもtekko3さんはすでに退職しているので、さかのぼっての加入等は難しいと思います
それと今、勤めている人はさかのぼって徴収されるかも分からないのでかなりの負担になると思いますよ
この先、年金は支払われるかどうか分からないのでこのままではどうでしょうか
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この回答へのお礼

私の勤めていた眼科は個人経営でしたので、加入の義務はなかったのですね。
分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/17 07:45

おつめなさっていた医院が 社会保険の適用事業所ではなかったのでしょう。


適用事業所の申請手続きを行わなければ わずらわしい健保・厚生年金の徴収・支払いを行わなくてもすむし
事業所負担分の支払いもないので経営的にメリットがあると考えてのことでしょう。
従業員福利に対し消極的というマイナスイメージのデメリットはありますけどね。
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この回答へのお礼

個人の医院だったので、個人加入でも通用していたのですね。従業員は今でも不満を持ちつつ働いているので、今後どうなるか心配です。今の時代、就職できるだけいいんでしょうかね・・・

お礼日時:2005/09/17 07:51

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