
No.3
- 回答日時:
「本社・支社と称して運用する」ことは可能です。
商業登記上は「本店」としてしか登記できません。
なお、「支店」については「支店所在地」を登記するだけであり、「支店名」は登記事項ではありません。
ですので、「○○本社」と称することは可能です。
注意すべき点は、契約締結時などに表示する「法人」としての会社の表示は「本店・商号」となりますので、地方の「本社」を「本店」として登記している場合には、東京本社で契約を行う場合にも「登記上の本店である地方の住所」を記載しなければならなくなるということです。
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