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法律的には、身内に対しての傷害や殺人は罰せられないか罪が軽くなるって聞いたことあるんですが、これは本当なんでしょうか?
以前に、両親を殺した無職の30代男性が30年近くのかなり重い懲役を受けていたので、気になりました。

A 回答 (9件)

罪が軽くなるのは窃盗くらいでしょう。


だからといって金を盗む奴が身内にいたら迷惑なことこの上ないんですが。
盗まれるほう(親)も何度盗まれてもちっとも気をつけようとしない呆れるほどの馬鹿である場合がありますけど。
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親がアル中で身の危険を感じるほどの暴行を受けたら 殺しても無罪

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家族であろうと他人であろうと罰に軽重はありません。


ただ判決は「情状酌量」の余地があるかどうか、あるとすればどの程度か、で決まります。
酌量の余地や計画性の有無、殺人以外の罪の有無(例えば資産強奪など)によって、判決は執行猶予付きになるものから死刑までありえます。被害者が親なのか他人なのかは、酌量の対象にはなりません。
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尊属殺人として前は死刑でしたが


改正されましたが 今でも他人を殺害するよりかは
心情的な部分での酌量の余地がないので罪は重いはず
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法律的には、身内に対しての傷害や殺人は罰せられないか


罪が軽くなるって聞いたことあるんですが、
これは本当なんでしょうか?
 ↑
嘘です。

刑法では尊属殺人罪のほかに尊属傷害致死罪(刑法第205条2項)・
尊属遺棄罪(刑法第218条2項)・尊属逮捕監禁罪(刑法第220条2項)
という特別の条文を置いて通常の殺人罪・傷害致死罪
(刑法第205条)・遺棄罪(刑法第218条)・逮捕監禁罪
(刑法第220条)よりも刑を加重していました(尊属加重規定)。

しかし、実際は犯人に同情すべき場合が多く
尊属殺違憲判決をきっかけに、これらの刑は
廃止されました。

刑が軽くなる、というのはそういう意味だと
思われます。
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まず「身内に対する犯罪」の一部には適用について緩くする規定がある. 「親族相盗例」というやつ. ただし傷害や殺人については親族相盗例が適用されないので検討は不要.



とはいえ一言で「殺人」といってもその背後には様々な事情があり, その「事情」を無視して量刑を評価することに意味はない.

なお尊属殺が違憲とされたのはその法定刑が死刑または無期懲役 (軽減しても 7年以上の有期懲役) と「普通」の殺人罪 (当時は死刑または無期懲役または 3年以上の有期懲役, だったかな) に比較して極端に重く設定されていたということが大きい. この違いが「法の下の平等に反する」と評価されたのであって, 元の法定刑によっては「合憲」とされた可能性があるとも言われているね.
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法律的には殺人は殺人ですから、身内だからと言って刑を軽くするという決まりがあるわけではありません。


しかし、介護疲れの殺人など、ケースバイケースではありますが、裁判で「情状酌量の余地がある」とされるケースが身内に対しての傷害や殺人ではその他事件よりも多く見られるため、そのように言われているのだと思います。このような一定の類型においては、殺人でも執行猶予になることも稀にあります。
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親殺しは重くなってたと思う

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>法律的には、身内に対しての傷害や殺人は罰せられないか罪が軽くなるって聞いたことあるんですが、これは本当なんでしょうか?



ウソです。元々は「尊属殺人罪」と言って、親などの目上の親族を殺すと普通の殺人よりも罪が重かったのです。

ただ、これだと「個人の平等」にならないので、尊属殺人罪は今では廃止されていますが、道徳的にも「親などの目上の親族を殺して罪が普通の殺人よりも軽くなる」ということはありえないです。

ただ、親や親族の場合、単なる他人よりは「逃げられない関係性」があり、毒親だったりすると情状酌量の余地はあるようです。
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