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先日のニュースで、京都府警が、犯人のいるマンションに突入する際、
コンクリートブロックで窓ガラスを割っていましたが、
あのように、破壊した物品は、警察が弁償するのでしょうか?

A 回答 (2件)

「国家賠償法」によれば請求は可能とのことですが、


「刑事訴訟法」・「民法」・「警察官職務執行法」によれば、
正当な職務執行による損害の賠償責任は無いとされているそうです。

 入居者が、支払えないとなると
家主の負担になりそうですね

 他に火事でも、窓や扉を破って中に
突入した場合も同じ様ですよ

 民法第1条第1項および第3項の規定の趣旨から
損害賠償請求自体も難しいらしいです。

民法第1条
1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
3. 権利の濫用は、これを許さない。

国家賠償法第5条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
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この回答へのお礼

詳しく、正しいご回答を、こんなに早く、ありがとうございます!

>入居者が、支払えないとなると
家主の負担になりそうですね

ううう。かわいそうですね…。
悪人は、こう言う事でも、別の被害者を作るんですね。

お礼日時:2016/02/21 23:06

過去の同様の質問に対するベストアンサーは以下の通りです。




(1)火事が発生した際に、消防隊の方が、窓や扉を破って中に突入した
場合、消防署に対して損害賠償を請求できるか。

(2)泥棒や殺人犯が民家に逃げ込んだ際、警察官の方が犯人を逮捕するた めに窓や扉を破って中に突入した場合、警察署に対して損害賠償を請求することは出来るか。

損害賠償請求は到底認められません。
この事案では、「即時強制」を行政機関が行ったものです。
「即時強制」とは「あらかじめ義務を命じていたのでは行政目的を達成できない事情がある場合に行政機関が、義務を負っていない私人の身体や財産に直接実力を加えて行政上の目的を実現する作用」のことです。
つまり、本来なら火事の場合には、家の所有者を探してきてから、その所有者に、窓を開けなさいと言う命令を出し、その命令に所有者を応じなければ、裁判所で裁判をし、判決を出して貰ってからやっと窓を破ることができます。でも実際問題ではどちらの場合でも、そのような手続をしている間に、家が全焼したり、犯人が逃亡し他の人を殺害する可能性があります。だからこそ「即時強制」ということが認められています。

また、この損害賠償請求自体、民法第1条第1項および第3項の規定の趣旨から許されるものではありません。

民法第1条
1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
3. 権利の濫用は、これを許さない。

国家賠償法第5条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(3)上記(1)及び(2)のケースで、その民家がホームセキュリティを導入
していた場合、警備会社に対して損害賠償を請求することは出来るか。

この損害賠償請求自体、民法第1条第1項および第3項の規定の趣旨から許されるものではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
既出だったのですね。
法律は…しっくりきません。難しいですね。分かりますが、当事者になったとき…

お礼日時:2016/02/23 21:11

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