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協会けんぽの傷病手当金て延長することは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

延長というのがどのような状況を指しているのかわかりませんが、例えば同傷病で一度症状が軽くなり勤務できるようになったが、その後悪化し再び休業しなければいけなくなったとか、一度申請したけどまだ勤務できないので引き続き申請を出すとか、そういった内容なら支給期間が通算1年6ヶ月に達するまでは申請可能です。



支給期間が通算1年6ヶ月を超えれば、(継続している)同一傷病では傷病手当金は申請できません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
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ネットのニュースかなにかを見たんだと思いますが、最長で一年半で、その期間の延長できるかは自分で決めれることではありませんよ

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上限の1年半までは可能です。

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