
自分は今現在中学3年生です。
去年の9月頃に両親が離婚しました。
妹がいて、妹は父の方へ行き、私は母の方へついて行きました。
全てを話してしまうと長くなるので単刀直入に聞きます。
子供が親を暴行罪で訴えることは可能でしょうか?
私は父に小学四年生頃から中学2年生(去年)の夏前くらいまで父が仕事から帰ってくる度、1週間に3回4回のペースで暴力を受けていました。
主な理由が私が言うことを聞かなかったからです
1度中学一年生の頃父の言うことを聞かなかったことがあり、父は怒り、このような条件を出してきました
腕立てを300回ほど止まらずにやるか、私の頬を5回ビンタするかです。その時は殴られたくなく、必死だったのでプロでも厳しいレベルの腕立てを選びました。そして結局70回ほどで終わってしまい。それにキレた父は私の顔を3回蹴った後に馬乗りになり10回ちょっとビンタをしてきました。
日常的にここまではされていませんが、主に顔を叩かれたり、体を蹴られたりしていました
私は法律などは一切詳しくないので時効の期間等調べ3年ということが分かりましたが子が親を訴えれるかなどはあまりよく分かりませんでしたのでここで質問をさせてもらいました。もしも出来るなら今までやられた分をやり返すという言い方はあまり宜しくないかもしれませんが、母や僕に苦痛を与え、その上色々なことから逃げた父には一矢報いたいです。詳しい方どうか教えてください。よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律上は可能です。
民事で訴えたいのか、刑事で訴えたいのかによって方法が変わります。
民事裁判では損害賠償(お金)の請求、刑事裁判では刑事責任(刑罰)を求めて訴えることができます。
時効は公訴時効ですので、刑事裁判にのみ適用されます。
民事裁判で訴える場合、証拠を用意して弁護士に相談します。
お金がかかります。
精神的な苦痛は精神科の診断書、身体的な被害は医師の診断書、母親や家族などの証言が証拠になります。
刑事裁判で訴える場合には、証拠(同上)+警察に被害届と場合によっては告訴状を提出します。
警察が捜査して、必要があれば逮捕、起訴、裁判で判決を受けます。
暴行、傷害の場合はおそらく罰金か執行猶予になると思います。
刑事事件として逮捕された場合でも、示談と言って、お金をもらえる場合があります。
なるほど、色々教えていただきありがとうございます。今のところは民事裁判の方を考えておりますが今これで詳しく教えてもらい刑事裁判なども考えようと思っております。赤の他人にここまで詳しく丁寧に教えていただきありがとうございます。
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私は今回の件に関しては本気で挑もうと思っておりますのでAさんの言っている通り前科者にするつもりです。お返事ありがとうございます