
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
退職後の社会保険及び年金について
「国民健康保険料は日割り計算をしません。月末にご加入いただいた場合でも、ご加入月の1か月分の保険料がかかります。たとえ月の途中で会社を退職し、次の月に入ってから加入届出をしたとしても、国民健康保険は離職日の翌日からの加入となりますので、届出をした前の月の保険料も支払う必要があります。基本的に、加入した月の保険料は、加入したところに支払うことになっています。」
8月31日退職日の場合、国保加入が9月1日になります。
国民健康保険加入日が9月1日になります。
再就職日が8月3日の場合、国保の加入は2日間で、国保を脱退し再就職先の社会保険に加入した場合は国保料(税)はかかりません。しかし、再就職先に加入した社会保険料は支払うことになります。
基本的に、保険料等は、月末日を基本にして発生することになります。
質問の8月31日退職場合、社会保険料は支払うことになりますが、国保料は発生しないため支払うことはありません。
No.2
- 回答日時:
>同月であれば転職先に年金手帳提出のみ、とネットでありますが、本当ですか?
ネットに書いてある内容の意図がわかりません。同月でなければ他に何を提出するのでしょう?
ちなみに、既回答にもありますが8/31退職で9/3からまた社会保険に入るならまぁ同月ではないですね。
>国民健康保険に加入必須と思いますが、
原則としてはそうですが、現実問題として9/1にすぐ国保の手続きができるのかが微妙ですね。退職日に健康保険資格喪失証明書がもらえるならすぐ手続きすればいいでしょうけど、2日間程度ならそのまま過ごす方も多いのではないでしょうか?
通院などの必要が出てくれば別ですが。確実に9/3から次の職場で社会保険に入れるという確証があるかないかでも変わってきます。
もし手続きしたとしても同月得喪(同月内に資格取得等喪失があること)なので国保は保険料が発生しないかと思います。手続きするならその点は役所の窓口で確認しておいてください。
No.1
- 回答日時:
>8月31日まで在籍で同日退職、9月3日から新しい会社で就業する
どう考えても同月ではなくて翌月です。
>同月であれば転職先に年金手帳提出のみ、とネットでありますが、本当ですか?
同月ではありませんが、新たに転職先で社会保険に加入するなら、年金番号の提示は必要です。
記載の日程で転職するという前提で、現職、転職先、双方で社保に加入するなら国保を支払う必要はありません。
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