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友達が勝手に僕の飼っている犬をSNSに上げたので
訴えようと思っています。
普通になんの許可もなく人の犬をネットにあげるなんて肖像権侵害で訴えられますよね?

A 回答 (7件)

たとえ、犬に肖像権があっても


訴えることが出来るのは
その犬です。

質問者さんには、何の権利もありませんから
提訴することは出来ません。

犬から委任状をもらえば可能です。
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訴えられません。


犬に肖像権ないので。
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肖像権侵害の対象にペットが入らないです。



訴えるなら他のもので訴えましょう。
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だって、法律でそうなっているんだから仕方がないでしょ。

動物愛護法ができるまでは他人のペットを殺してしまっても、裁く法律が器物損壊罪しかなかったんですよ。。
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犬くらいいいだろ


それも許せないんやったら友達やめろ
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訴える?


弁護士の知り合いはいますか?
弁護士に頼むと何百万も必要ですよ。
訴えるとは、そういうこと。
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犬は法律上、モノ扱いですので肖像権は残念ながらありません。

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