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就職して、国保から会社の社会保険に切り替わった場合、市役所に国保の脱退の手続きは必ずしないといけないのでしょうか?
今回会社から国保の脱退もしておいてねと言われ、よく考えたら前回はしていませんでした…
これはしなかったらどうなるのでしょうか?
保険料が二重で落とされるのでしょうか?放っておいたらどうなりますか?

A 回答 (4件)

>国保の脱退の手続は


必ず「ご自分の手で」行って下さい
日中どうしても行かれない場合は役所に確認の上郵送でも手続が出来ます

日本国内にいる限りは何かしらの健康保険に加入せねばならず
国保といわゆる社保であれば後者が優先されます
就職などで会社の健康保険に加入すれば国保は脱退です
国保の脱退手続は「加入者ご自分の手で」行わないとなりません
会社や新しく加入した健康保険組合などの第三者は
加入者の脱退手続を行うことが出来ないからです
だから会社側も「国保の脱退もしておいてね」と言ったんです

>しなかったらどうなるの
国保側はあなたが新しい健康保険に加入したことを知らないので
国保の資格がずっと生きていることになります
健康保険の二重加入状態です(この状態は認められていません)
そして国保の資格が生きていることは保険料もその分請求されます
放っておいたら滞納扱いとなりお手元に督促状が届くこととなります
口座振替で納付していた場合はずっと保険料が引き落とされます
督促状が届いて初めて「脱退手続自分でしないといけなかったんだね」と
理解される方が非常に多く見受けられました
この場合新しい健康保険の保険証をご提示いただくことで
新しい健康保険の資格を取得した時まで遡って国保の資格をお切りします
保険料もそこまで遡って精算されます
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健康保険制度であることや医療費負担が通常3割であることなどで、共通や連携していると思われがちなのかもしれませんが、運営そのものが異なりますので、手続きは連動しません。


ただ、重複そのものは認められませんし、連携していなくとも年金し江戸その他の情報から発覚するので、後々は清算されるのかもしれません。しかし、それがどの程度先かはわかりません。当然未手続で放置であれば、判明するまでは重複して保険料負担をさせられることでしょう。口座引き落としの手続きをしていれば、残高不足などがなければよいですが、残高不足や現金払いで未納付などとなれば、本来納めなくてよい立場なのに督促や差し押さえなどをされかねません。
市役所等が見つけたとしても、手続きはあなた側の義務でしょうから、結果的に手続きをするのであれば、早い段階で行うべきではないですかね。
特に入社したばかりであれば、そういった手続きのために遅刻や早退をさせてもらいやすかったりするかもしれませんが、入社後何か月もたってからあの手続きしてなかったからと遅刻や早退を会社に求めれば格好悪いことでしょう。
ちなみに同居家族など一定の方であれば代理手続きも容易だったと思います。

最後になりますが、会社で行う年末調整やそのほか必要となった場合の確定申告では、社会保険料も国民健康保険料も控除対象です。もしも負担しなくてよい保険料を負担し、税金面で控除を受けてしまいますと、後々の保険料の還付などの清算が行われると、年末調整や申告のやり直しになり、こちらも格好が悪いことでしょう。
会社や業種業界によっては、制度理解、法令順守意識軽薄として、あなた自身の評価へ悪影響を及ぼす恐れもあるかもしれません。
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たしか 堅くいうと、手続きは絶対必要ですが、国保側は、あなたが社保へ行ったことを、ほぼ把握してるんです。



現実的には、電話連絡でもして、使わなくなった、保険証を返送したら、それを持って国保を抜いてあげるよて流れです
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国保から社保へ変わった場合、国保の被保険者証と職場の健康保険証の両方、印鑑(認印で結構です。

) を持参のうえ、市役所保健医療課または各支所総合窓口課で届出を行ってください。 届出がないと国民健康保険税と職場での保険料を二重に払うこととなってしまいます。
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