
A 回答 (2件)
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No.3
- 回答日時:
結論
会社に事情を説明して、労働基準法第22条規定に基づき「退職証明書」の発行請求を求めることです。
また、受診する医療機関に事情を説明して保留にするか、全額支払うかです。
退職証明書で、国民健康保険に加入手続きはできます。
また、ハローワークで失業保険の手続き等もできます。
労働基準法
第22条(退職時等の証明)
1労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則
第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
No.2
- 回答日時:
その場合は、病院に手続き中である事を伝え、取りあえず全額自費で払います。
(自由診療とは違う)月末のレセプト提出前に保険証ができれば病院で、遅れたら市役所で還付手続きすれば、保険分は返ってきます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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