
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年金事務所の判断にもよりますが、社会保険加入となる役員報酬は12,000円程度からという見解もありますが、傷病手当金受給などを考えると標準報酬額の最低額である58,000円程度が現実的ではないでしょうか。
なので1円まででなくとも数千円程度で社会保険加入をさせられるということはないと思います。
一番確実なのは、そのエリアを管轄する年金事務所に直接問い合わせることです。
https://kigyosapri.com/kigyo/note/5302/
https://ashiyakaikei.com/director-social-insuran …
https://www.syakaihoken.jp/16282408294290
No.3
- 回答日時:
NO1です。
創業時に報酬セロなら加入できない
途中で報酬が著しく減った場合も資格喪失できない=保険料負担ありということですね
継続性などから判断されることが多いので、社会保険事務所などに確認することをお勧めします(匿名で相談可能です)
No.1
- 回答日時:
創業当初等で役員報酬をゼロに設定する場合、そもそも報酬から厚生年金保険料や健康保険料を徴収できないため、社会保険は非加入の扱いとなります。
被保険者資格取得後の経営状況に応じて役員報酬が著しく低額となる場合、必ずしも直ちに資格喪失とされるわけではありません。日本年金機構が公開する疑義照会回答(厚生年金保険適用)には、以下の通り明記されています。
役員については、ご照会の事例のように経営状況に応じて、給料を下げる例は多く、このような場合は今後支払われる見込みがあり、一時的であると考えられるため、低報酬金額をもって資格喪失させることは妥当でない
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/28 12:55
早々にお返事ありがとうございます。
一円でも役員報酬が出てしまうと社会保険料がかかると聞いたことがあるのですが、かかるのでしょうか。再びすみません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報