
海外在住者からの恐喝について
仕事の取引で、依頼主が一方的な理由で、契約を打ち切り、相手が架空の損害賠償損を請求、その後、支払わなければ命や身体に危害を与える恐喝を、してきました。
日本のサービスのチャットツールでのみやり取りしており、証拠やログも残っています。
ここで質問です。
1.民事ではなく、
警察に脅迫で被害届を出しておりますが、
仮に、依頼主が海外在住者で日本のサービスを利用、でも、なにも出来ないでしょうか。泣き寝入り以外にこちら側が出来る事はありますでしょうか
2.海外在住や海外ネット経由だと、詐欺や脅迫、恐喝しても、よほどの大事件出ない限りこちらは、動く事が出来ないのでしょうか
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
犯人が日本人であれば、詐欺恐喝では、日本刑法の
適用があります。
(刑法3条)
だから、犯人が米国や韓国在住なら
犯罪者引き渡し条例に基づき、
引き渡しを請求出来ます。
米国や韓国でなくても、日本政府が
要求すれば、相手国もそれなりの処置を
採る場合があります。
犯人が外国人だと、恐喝詐欺では
日本刑法の適用はありません。
法的にはこうなっていますが
実際は、御指摘のように、よほどの
事件でないと、日本政府も動かないと
思われます。
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