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私は義足を履いてます 股義足でこぎそくです 耐用年数が、膝、こつぎてなら、3年で新品に交換なのに、役場の福祉課が交換を認めようとしません もう同じ義足を6年つけてて最近薬局で、こつぎてが、
曲がり転んでしまいました どうすれば役場に義足の部品の交換を認めさせることできますか?

A 回答 (4件)

股義足なら耐用年数は4年とされているようです。


役場の福祉課ではなく、整形外科の診断を受けて下さい。
医師により「義肢・装具の交換が必要」と診断を得られれば、
健康保険適用になります。

但し、修理で対応可能と判断されると健保は適用されません。

そこの違いは医師も心得ていますので、
仲の良い医師に「交換希望」を告げられるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

身体障がい者手帳で今まで部品を交換してました 股義足なら耐用年数が4年は新品に作り変えるって話では、ないですかねえ

お礼日時:2022/11/15 07:34

厚生労働相に、意見書を送る

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使用者である個人からの申し出ではなく、医師の指示書があって初めて補助金が動きます。


障害の認定ではなく、義肢装具の交付・修理ですので「指示書」ですね?

自費で修理するならまだしも、公金の補助を受けるからにはそれなりの裏付けがありませんと役所も動きません。

障害者手帳もその裏付け材料のひとつ、健常者が趣味で作った義足の修理に補助を申し出ても応じてもらえないわけです。

ちなみに義肢、装具は形状等により耐用年数は1~5年と定められており、一律四年などと定めはありません。
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医師の診断書が、必要だと思います。

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