プロが教えるわが家の防犯対策術!

30年以上放置していた土地(宅地)を売却することになりました。
放置していたので現状は何本も太い立木が立っていたり、あとプラスチック製の大きなモノ
やブロック等が放置されている状況です。
不動産屋に出す前にいったん造園業者に整地をしてもらうことにしました。

その造園業者からの見積が非常に安かったのですが、知り合いから、その業者が産業廃棄物を
不法投棄するとこちらの責任になるから、不法投棄しないようちゃんと確認した方が
よい、と言われました。
確認したところで「ちゃんと捨てますよ」と言われるのがオチだと思うのですが、
確認するとすれば、産業廃棄物処理業者の登録をした業者に委託して捨ててもらうのか?
と確認すればよいのでしょうか?
この造園業者自体はホームページを見る限りでは産業廃棄物処理業者の登録業者ではなさそう
です。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

Re: No.3



もらえません。

マニフェスト伝票は何枚かの綴りになっていて、産廃を出した業者(造園業者)がA票(原紙)とB2票(産廃運搬業者が受け取ったという写し)は控えて持っているはずですが、これはその後の産廃処理が適切に行われたことを裏付けるために、造園業者が保管しなければなりません。

その後の産廃処理が適正に行われると、最終的にD票とE票も戻ってきて、それらが全部揃って、産廃処理が最終処分まで適正に行われたことを造園業者が立証する伝票となります。

そのためにどの伝票も保管しておく必要があり、もらえません。造園業者に産廃を出した後で見せてもらうだけになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/12 00:09

回答No.1にもあるように「マニフェストを見せてください」と言えばいいんです。



マニフェストとは産業廃棄物管理票のことで、業者が何かを廃棄するときには廃棄物処理業者(認可されている業者)に委託するわけですが、そのときに必ずマニフェストを交付(発行)することが法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められています。

これに従えば、最終処分まで産業廃棄物が適正に行われていることが確認できるようになっています。ただし、最終処分までは日にちがかかりますので、すぐに確認可能なのはマニフェストが交付されていることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この造園業者にマニフェストの提出をお願いしますと言えば、もらえるものなのでしょうか?

お礼日時:2022/12/11 12:09

>この造園業者自体はホームページを見る限りでは産業廃棄物処理業者の登録業者ではなさそう



造園業者からお抱えの登録業者に外注するはずなので、心配なら産業廃棄物処理業者の登録をした業者に直接依頼する方が良いと思います。産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)という制度があります。伝票(電子伝票)の写しを貰っておくとよいですが、ただ、登録されている業者ならそこまでしなくても問題ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/12 00:09

その業者に


産業廃棄物マニフェストの控えを出させればよい

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/system/index …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この造園業者にマニフェストの提出をお願いしますと言えば、もらえるものなのでしょうか?

お礼日時:2022/12/11 12:09

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