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No.5
- 回答日時:
その他社が、特許を取っており、その特許に触れるものを作って、他社に無断で売れば、特許権の侵害になります。
ただ作るだけなら侵害にはなりません。
以下に例を記載します。
A社が「便座の中にヒーターを内蔵して便座を温める」という特許を出したとします。
B社が便座の中にヒーターを内蔵したトイレを売ると、特許権の侵害になります。
しかし、「便器に内蔵したヒーターで便座を温める」と言うトイレを作って売るのは特許権の侵害にはなりません。
そして、B社も「便器に内蔵したヒーターで便座を温める」という特許を出すことができます。
C社はA社の特許もB社の特許も侵害しないようにしなければ、特許権の侵害になってしまいます。
そこで、特許を回避するために「便座を温風で温める」というトイレを作って売り、特許を取りました。
D社はA,B,C社以外の方法で便座を暖める方法が思いつきませんでした。
そこで、A社と契約し、ヒーターを内蔵した便座のトイレを売りました。
これも特許権の侵害になりません
このように、どれも便座を温める発明ですが、特許には請求範囲というのがあり、その範囲内でしか特許権で守られません。
そのため、「似たようなトイレ」が請求範囲なのかどうかが重要です。
ちなみに、特許権に似たようなものに、商標というのがあります。
トイレなんてどれも似たようなものなので、比較的最近の話である「きのこの山」を例に説明します。
明治は非常に苦労して「きのこの山」の立体商標を取得しました。
これにより、他社は「きのこの山」と似た形のチョコクッキー?(ちょっと請求範囲がわかってません)を作って売ることができなくなりました。
もちろん、明治と契約すれば「きのこの山もどき」を売ることができます。
そのため、トイレで商標を取っていれば問題となりますが、よほど斬新な形状でもない限り商標は取れないので、現実的には難しいと思います。
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