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他社と似たようなトイレを作ることは特許権の侵害にならないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 作って販売することは

      補足日時:2022/12/16 17:16

A 回答 (4件)

その他社が、特許を取っており、その特許に触れるものを作って、他社に無断で売れば、特許権の侵害になります。



ただ作るだけなら侵害にはなりません。


以下に例を記載します。

A社が「便座の中にヒーターを内蔵して便座を温める」という特許を出したとします。

B社が便座の中にヒーターを内蔵したトイレを売ると、特許権の侵害になります。
しかし、「便器に内蔵したヒーターで便座を温める」と言うトイレを作って売るのは特許権の侵害にはなりません。
そして、B社も「便器に内蔵したヒーターで便座を温める」という特許を出すことができます。

C社はA社の特許もB社の特許も侵害しないようにしなければ、特許権の侵害になってしまいます。
そこで、特許を回避するために「便座を温風で温める」というトイレを作って売り、特許を取りました。

D社はA,B,C社以外の方法で便座を暖める方法が思いつきませんでした。
そこで、A社と契約し、ヒーターを内蔵した便座のトイレを売りました。
これも特許権の侵害になりません


このように、どれも便座を温める発明ですが、特許には請求範囲というのがあり、その範囲内でしか特許権で守られません。
そのため、「似たようなトイレ」が請求範囲なのかどうかが重要です。




ちなみに、特許権に似たようなものに、商標というのがあります。
トイレなんてどれも似たようなものなので、比較的最近の話である「きのこの山」を例に説明します。

明治は非常に苦労して「きのこの山」の立体商標を取得しました。
これにより、他社は「きのこの山」と似た形のチョコクッキー?(ちょっと請求範囲がわかってません)を作って売ることができなくなりました。
もちろん、明治と契約すれば「きのこの山もどき」を売ることができます。

そのため、トイレで商標を取っていれば問題となりますが、よほど斬新な形状でもない限り商標は取れないので、現実的には難しいと思います。
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特許は質問者さんが想像しているようなものではありません。

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特許は10年~25年くらいで切れるじゃないの。

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この回答へのお礼

切れてもまた再申請すれば更新できてしまうのではないですか?

お礼日時:2022/12/17 01:12

特許庁に登録されてないものは特許にはなりません。

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この回答へのお礼

トイレは、特許登録できてないのですか?

お礼日時:2022/12/16 17:27

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