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生保です。障害者年金を申請していたら、年金の早期受け取りをしたのでダメですと言われました。そうなんですか?

A 回答 (5件)

>年金の早期受け取り


繰り上げ請求のことですね

>障害者年金を申請し
繰り上げした人は障害年金の請求に制限がかかることがあります
請求できた場合でも合わせてもらえるわけではありません。


>生保
生活保護の場合 障害年金もらえても 受給生活保護から差し引きされます、ただし障がい者加算といわれる加算がつけて貰える場合がありますので、生活保護ケースワーカーに聞いてみましょう
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>障害年金は、60歳未満の申請になっています。


老齢年金の繰上げをしていない場合は65歳まで可能。

>老齢年金と障害年金は両方同時にもらうことは出来ません。
障害基礎年金と老齢厚生年金の報酬比例分の併給は可能。
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貴方は、何歳ですか?



年金の早期受け取りは、老齢年金のことですか?60歳以上の受け取りですよね?

障害年金は、60歳未満の申請になっています。

あと、1人1年金と決まっています。
老齢年金と障害年金は両方同時にもらうことは出来ません。
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生保です。

障害者年金を申請していたら、年金の早期受け取りをしたので、、、、。

生保は生活保護という意味ですか?
生命保険ですか?
------
年金の早期受け取りをしても、障害年金の申請はできるのではと思います。
誰がダメと言いましたか?
年金事務所?
生活保護の担当者?
------
障害にも色々な種類がありますが、
身体?
精神?
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まず、生活保護は関係ありません。



老齢年金を繰上げ請求した場合は老齢年金受給が確定しているので、後日、障害年金が請求できる状態いなっても障害年金い切り替えることはできません。
このことは黒上げ請求時に説明を受けているはずです。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
「繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)」
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