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旅行代理店の方に聞いたのですが、旅行当日までにきちんと連絡を入れればキャンセル料は法律的には払わなくて良いと聞きました。
規約にキャンセル料を設定されてる場合がほとんどだと思いますが、キャンセル料を設定する規約は無効らしいです・・・。詳しいことは判りませんが、そういう規約は法律的に認められていないらしくバレるとその代理店は叩かれると言っていました。

このサイトでキャンセル料に関する問い合わせを参照してみましたが、事前にキャンセルの連絡をしてもキャンセル料を払わなくてはならないように皆さん回答されてますね・・・。

実際どうなのでしょうか?
仕事の都合でぎりぎりまで旅行の予定が立てられない為、上記のキャンセル料がかからないとなれば気軽に予約ができるので非常に助かるのですが・・・。

A 回答 (5件)

キャンセル料も含め内容を了承して契約するんですよね。

契約=法的拘束力があるのですから、その契約を守らないということは法律的に許されません。

ちなみに、パッケージ旅行の場合、旅行当日といっても、出発前なら旅行代金の50%ですが、出発後なら100%(つまり、旅行代金全額=キャンセル料)がかかる会社がほとんどです。
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回答は下記で 懇切丁寧に説明されてますので、追記で。


気軽に予約してドタキャンされ しかも穴埋めできなければ、部屋代だけでもそれは立派に損害です!! もし仮に食事が用意(食材仕入等含む)してあれば尚更です。だからといい、埋まったら返すというものではありませんが。 
これは、交通機関でも席が埋まらなければ同じ事です。 それにもし、あなたがギリギリ迄とっていた為に予約が取れずあきらめた人にも迷惑がかかります。
そう考えれば何故必要か理解できるハズです・・ キャンセル料もらっても得しません、穴埋めとしては少ないからです。 何よりきちんと利用して下さり、サービスできる事の方が嬉しいと思いますよ。
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ホテルなどの宿泊の場合は、キャンセルの連絡をすればキャンセル料を請求しないホテルも多いですね。



これはその宿泊設備固有の問題ではないでしょうか?

特に、食事が含まれないホテルの場合、団体でない限りは前日までのキャンセルにはキャンセル料がかからないのが一般的です。旅館だと設定してありますね。

宿泊約款は、宿泊しないと見れないことが多いので、それを指して法律的には・・という話をされたのかなぁ。このあたりは詳しくないので良く判りません。

ただ、それでも旅行代理店を通して予約をしたり、インターネットの予約サイトを通した場合は、規定を印刷物で渡されたり、明示されていたりするので、キャンセル料は必要でしょう。口頭で予約して、そのときにキャンセル料の説明がなかった場合には、法律論としては払う義務は発生しないと解釈できる余地があるという程度で、白黒は裁判をしないとはっきりしないでしょう。キャンセル料は社会通念上慣習法として確立しているので払う義務があるという判決になりそうですが、中には変わり者の裁判官がいて、払う必要がないと言う可能性もあるかも
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この回答へのお礼

キャンセル料で裁判沙汰にはしたくないですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/16 14:23

私も旅行業界に勤務しておりますが、


私の場合 下記の様に解釈していますので、
ご参考になれば良いのですが...(^^;

基本的に旅行会社で一番多く接する機会がある法律は、旅行業法です。
旅行業法に定めらた法規を遵守し、旅行者(消費者)の方と契約する際の
規則を定めたものが約款です。

約款も一応、旅行会社ごとに作成しても構わないのですが、
その場合は、国土交通省等の関係機関に事前に申請し、
認可を受ける必要があります。
ですが、一般的には「標準旅行業約款」が事前に指針的に設定されており
「標準旅行業約款」を自社の約款と利用すれば、事前申請→認可を
しなくて良い事になっていますので、
その様に運用している会社がほとんどです。

その標準旅行業約款ですが、基本的に旅行契約の場合、
「旅行条件を明記した書面」(キャンセル料とか明記した書面等)を
事前に消費者の方に渡す(web等の場合見せる)ことが義務となっています。

ですので、旅行条件書に記載された内容で契約すれば、
旅行条件に明記されたキャンセル料は発生します。

ちなみに、旅行条件(書)は一般的には、パンフレットの裏面とかに印刷されていることが
多いですね....(^^;

また、旅行業法や約款でも判断出来かねる様なトラブル等の場合は
民法等の判断となりまが....
(すみません。私の経験では旅行業法以上のトラブルは無いので
詳細は、不明です。)

ですので、あくまで契約時渡された(又は見た)旅行条件書に
キャンセル料が記載されていれば、キャンセル料は発生しますね....(^^;

ちなみに、平成17年4月1日以降は、旅行業法等の改正があり
「旅行会社の人が、見る様に言わなかった」
等の言い訳は出来なくなりました....。
見ようとしなかった消費者の方に責任があるとの判断の様です..(^^;

参考URL:http://www.jata-net.or.jp/
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
実際キャンセル料がかからないと聞いたときも半信半疑で「ホンマかいな?」と思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/16 14:22

>旅行代理店の方に聞いたのですが、、、そういう規約は法律的に認められていない、、、



その情報の内容がどういうことをいっているのか解りませんが、現在各旅行社ではパンフの裏表紙辺りに「約款」を載せている筈であり、その中に取り消し料のことがはっきり記載されています。
その約款は旅行社によって若干の違いはあるかもしれませんが、ほとんどの旅行社は国土交通省の定めた「標準旅行業約款」に従っているのが現状です。
現在、一般に採用されているものは平成16年12月16日に国土交通省告示第1593号に定めたものです。

この国交省の定めた約款自体が法的に根拠が無いといわれるのでしょうか?
業者と消費者とのトラブルを解消するためにこうした規定が設けられているので、一定の期限を過ぎてからの取り消しに関して取り消し料が懸かるのは仕方ないのでは。

それとも貴方の聞いたのは別の話をされているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

仕事の関係で、たまたま旅行代理店の方に聞いた話だったのですが、詳しく聞いていないので勘違いかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/16 14:19

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