No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仮登記された権利について仮登記の本登記をしたのち,その権利が消滅した場合には,その登記の目的を「〇番仮登記及び本登記抹消」とすべしとされています。
こうすることで,仮登記と本登記が一括して抹消されることになります。でもこれはつまり,抹消すべき登記を本登記のみとしてしまった場合には,本登記部分だけが抹消され,仮登記は残ってしまうということを意味しています。
ご質問の「その後本登記を抹消した場合」というのは,この後者の場合を示していると解されますので,仮登記だけは残ることになると考えます(仮登記が職権抹消されることはありません)。ものによっては仮登記だけ残す実益があったりしますから。
実務では,当初の仮登記の原因と当事者,その後の当該権利の変動(たとえば仮登記した権利の移転等),そして仮登記原因を俯瞰的に見てその目的の相当性を考慮しますので,仮登記もいっしょに抹消すべきもののようだと解される場合には申請人にその真意を確認し,申請書の補正(例:〇番本登記抹消→〇番仮登記及び本登記抹消)をさせて登記を受理するということが行われています。
No.1
- 回答日時:
登記上、本登記が完了した後に、本登記を抹消することができる場合、それは仮登記に影響を与えないことが一般的です。
本登記の抹消は、当該登記に関連する事項が変更されたことを示すものであり、仮登記は通常、不動産登記に関連する法的状況を表現するものであり、本登記の抹消によって変更された法的状況を反映する必要があります。勉強の合間にベストアンサーをいただけましたら今後も応援いたします。
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ご回答ありがとうございます。
よく分からかったのですが、仮登記したあと、本登記をしてその後本登記を抹消した場合、仮登記は職権抹消されるのですか?