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その商品がこの世にでたらそれらを第三者が知的財産権によって保護することはできないのですか?

A 回答 (3件)

実際、特許出願の実体審査(出願審査請求)は特許出願されてるものであれば他人でも審査請求はできます。

この場合は特許は特許出願の発明者等に帰属するので意味ないように見えますが、審査は高額なのでその発明に価値があると思う人が特許を成立させた上で発明者に特許料等を払って使用したい場合などが該当します。

発明者抜きで勝手に特許出願した場合は、冒認出願として特許は拒絶されます。

すでに発明が世の中に出ている状態で、第三者が特許出願して特許を獲得できるかという意味では、特許の条件の「公然知られた発明でないこと」を満たさないので特許取得の条件を満たさず拒絶されます。実際、学術論文等に発表するような技術、発明はそのような理由から学術論文として公開される前に特許出願を済ませる必要があります。学会発表も同様の理由で発表してしまったら特許が取得できない可能性があります。
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その人独自が考えて作られた物なら、特許申請をしてたの人が同じ事を先にしていないかを確かめて特許権を申請すれば認められほごされますが有効期限は有りますから更新は必要です。

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そもそも初めて世に出たものをなんで第三者が知的財産権を持ってるんですか?

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