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この4月より、横浜~東京のJRのSuica定期券(経由は東海道線)で通勤する事になりましたが、この定期券で、以下のように乗って良いかどうか教えて下さい。
(東海道線には京浜東北線横浜~東京を含みます)

1) 横浜~東海道線~東京(途中下車も可能)
2) 横浜~横須賀線(品鶴線)~品川~東海道線~東京(途中下車も可能)
3) 横浜~東海道線~川崎~南武線~武蔵小杉~品鶴線~品川~東海道線~東京(南武線内の途中下車をしようとすると、チャージから引かれる)
4) 横浜~品鶴線~武蔵小杉~南武線~川崎~東海道線~東京(南武線内の途中下車をしようとすると、チャージから引かれる)
5) 横浜~東海道線~鶴見~鶴見線~浜川崎~南武支線~尻手~南武線~武蔵小杉~品鶴線~品川~東海道線~東京(鶴見線、南武(支)線内の各駅で途中下車しようとすると、チャージから引かれる)

3~5は、当然、黙っていれば乗れますが、そういうことではなく規則上も乗って良いのか、それともこのようなルートだと規則違反かを知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • 細やかな応答有難うございます
    誤解なきようにコメントしますが、ここでは、Suicaに載った定期券(正しくは、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」の第3条【写真参照】の(10)にある、「Suica定期乗車券」(これは同条(8)により、「ICカード乗車券」には含まれ、(9)により、「Suica乗車券」には含まれません)の話をしております。
    「旅客営業規則」で記載されている定期券に関する内容に対し、これより外れる取り決めが、上記「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」に記載されているのですから、「旅客営業規則」の条文を引用しての議論は、それに対抗する「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」条文がある場合は後者の方が勝るという順番であることにご注意ください。

    「この4月より、横浜~東京のJRのSuic」の補足画像1
      補足日時:2023/04/09 03:14

A 回答 (17件中11~17件)

> 41条:


> 別経路で乗った結果、元の定期区間に戻ってはいけないという記載がないことから、その運用を認めたくはないが、認めざるを得ない状況なのではと思うのですが

私もそう思います。

39条では、「Suica定期乗車券を使用する場合のIC運賃の減算」について規定されています。
この条文の第1項では、区間外の駅からの入場または出場の場合には、区間外乗車部分についてSF残額から減算する旨が規定されています。ところが、乗車区間のうちの中間部分が区間外になった場合については言及がありません。
また、同条第2項では、区間外の駅相互間の乗車では「前条の規定を準用する『ことがあります』」という表現になっています。これは全乗車区間が区間外であっても、その運賃計算上、定期区間を含めて計算したほうが安くなるならそっちのほうで減算する可能性があるため、ややあいまいな表現になっているようです。
結局のところ、途中区間に区間外部分があっても、最終的に最安になる運賃計算は、定期区間だけの乗車扱いになってしまうのでしょうね。

さらに付け加えると、54条の「入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方」に関する規定があります。
時差通勤定期券でない普通の定期券の場合には、第1項の規定で、定期区間部分を除いた区間外運賃を『窓口で』支払って、Suica定期券の『出場処理』を受けなければならないとなっています。一方、定期区間内のみの乗車であれば、入場した駅の改札機で問題なく出場もできることになっています。(入場料金は減算されません)
結局この条文は、定期区間外を乗車したか否かの履歴がSuicaにはないため、乗客の申告によって運用するしかありません。

ご質問のような途中区間が区間外になるケースでも、本来であれば、54条に準じて、区間外乗車区間があれば窓口で申告するようにしたほうがいいのではとも思われますが、正直に申告する人がどれだけいるかでしょうね。
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この回答へのお礼

正直に言わなくていい、という話であったら、これまでの磁気定期券でも同じですが、今回はやっていいとJRが認めているように読めるので、どうなんだろうということです
ただ、本当にやっていいとして、そうした運用を車掌や駅員のすべての方々が理解しているかどうかはわからず、知らない駅員に当たって、変に運賃を請求されても困りますよね

お礼日時:2023/04/08 21:47

こんにちは。



東京近郊区間の乗車券は、経路問わず最短経路で計算するのですが、定期券は複数経路があったとしても、書かれている経由でしか使えない(経由以外は別途料金が掛かる)のが原則です。

ただし、一部区間は特例があります。

▪️品川ー鶴見・横浜間は、横須賀線・湘南新宿ラインを使っても東海道線(川崎経由)で計算

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【横浜↔️東京駅間の定期券で出来ること】

▪️東海道線利用できます。途中の川崎駅、品川駅、新橋駅で途中下車出来ます。
▪️上記の特例で横須賀線も利用できます。途中の新川崎駅、武蔵小杉駅、西大井駅、品川駅、新橋駅(地下ホーム)で途中下車出来ます。
▪️「京浜東北線」は運行系統の名称で、正確には「東海道線の各駅停車」です。従って、横浜駅~東京駅間の東海道線が通過する駅(鶴見駅や蒲田駅、大森駅や大井町駅など)も途中下車出来ますし、品川~東京駅間の山手線電車に乗ってもOKです。

【出来ないこと】
▪️南武線の武蔵小杉~川崎駅間は、定期券区間から外れるので別途料金が掛かります。武蔵小杉駅又は川崎駅からみて安い方の運賃がチャージから引かれます。
▪️鶴見線・南武支線(尻手↔️浜川崎駅間)も定期券区間から外れるにで別途料金が掛かります。鶴見駅又は川崎駅からみて安い方で運賃がチャージから引かれます。
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この回答へのお礼

Suica定期券にのみ関わる「特例」についての話です。
JR東日本のSuica特約に、以下のように書かれていて、区間外乗車が認められているように読めます。

https://www.jreast.co.jp/suica/rule/

(Suica定期乗車券の効力)

第41条
Suica定期乗車券(ピーク時間帯設定駅においてピーク時間帯に入場した場合のSuica時差通勤定期乗車券を除きます。)は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます。

→券面表示区間外でも乗車できる、と書いてあります。

なお、前条とは以下の通り

(Suica乗車券の効力)

第40条
第22条第1項の規定により使用する場合のSuica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。

(1)当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用のSuica乗車券においては1枚をもって小児1人、その他のSuica乗車券においては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人のIC運賃(第29条の2の規定によりIC運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。

(2)第23条第1項の各号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。

(3)途中下車の取扱いはしません。

(4)入場後は、当日に限り有効とします。


同一の取扱区間とは、東京近郊のSuica取扱区間、仙台近郊のSuica取扱区間など、各地域にあるSuica取扱区間の、同一のもの、と言う意味です(東京近郊でSuicaで乗って、仙台で降りるのはできない、と言う話)

お礼日時:2023/04/08 21:44

第41条に「第40条を準用」と書かれています。


第40条は、Suicaを乗車券として利用することが書かれています。

書いていないことはやっても良い、ということでは無いと思いますが。
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この回答へのお礼

Suicaには、紙の乗車券(あるいは磁気定期券)にはないいろいろな特約が出来ました。
そのほとんどが、かつて「書いてある通り以外は禁止」だったのが、Suicaでは確認しようがないために、「確認できない行為は許容する」に代わったという形ではないかと思うのです(その原因の多くは、自動改札で瞬時に判断する必要があるからだと思います)。
今までは確かにやってはいけなかったが、やっていいことにしないと、Suicaの本領発揮ができない、とJRも判断しているのではないかと思うのですがどうでしょう

お礼日時:2023/04/08 23:37

第41条は、定期券の区間外はチャージで乗れるということが書かれています。

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この回答へのお礼

41条ですが、意図はそういうことでしょうけれども、どこにもチャージを使わないといけないと書かれていないです。
別経路で乗った結果、元の定期区間に戻ってはいけないという記載がないことから、その運用を認めたくはないが、認めざるを得ない状況なのではと思うのですが

お礼日時:2023/04/08 14:49

> 横浜~東京のJRのSuica定期券(経由は東海道線)


東海道線軽油が指定されているならば、
横浜-川崎-品川-東京のルートが東海道線(の一部)なので、
これ以外には乗れません(別途料金が必要です)。
但し、このルートを走る「他腺名の電車」には乗車可能です。
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この回答へのお礼

横浜~横須賀線(品鶴線)~品川は、正確には東海道線で、これは乗車できるし、途中下車もできるのでは

お礼日時:2023/04/08 14:49

横浜~東京のJRのSuica定期券(経由は東海道線)で通勤する場合、以下のように乗車することができます。



横浜~東海道線~東京(途中下車も可能)

横浜~横須賀線(品鶴線)~品川~東海道線~東京(途中下車も可能)

横浜~東海道線~川崎~南武線~武蔵小杉~品鶴線~品川~東海道線~東京(南武線内の途中下車をしようとすると、チャージから引かれます)

横浜~品鶴線~武蔵小杉~南武線~川崎~東海道線~東京(南武線内の途中下車をしようとすると、チャージから引かれます)

横浜~東海道線~鶴見~鶴見線~浜川崎~南武支線~尻手~南武線~武蔵小杉~品鶴線~品川~東海道線~東京(鶴見線、南武(支)線内の各駅で途中下車しようとすると、チャージから引かれます)

上記のようなルートでの乗車は、規則違反となるため、避けるようにしてください。JR東日本の公式サイトによると、東海道線を経由していない路線や区間を通過する場合は、運賃が発生するため、Suica定期券だけでの乗車はできないとされています。
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この回答へのお礼

> JR東日本の公式サイトによると、東海道線を経由していない路線や区間を通過する場合は、運賃が発生するため、Suica定期券だけでの乗車はできないとされています。

その記載がある、JR東日本の公式サイトのURLを教えていただけないでしょうか?

一方JR東日本のSuica特約に、以下のように書かれていて、区間外乗車が認められているように読めます。

https://www.jreast.co.jp/suica/rule/

(Suica定期乗車券の効力)

第41条
Suica定期乗車券(ピーク時間帯設定駅においてピーク時間帯に入場した場合のSuica時差通勤定期乗車券を除きます。)は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます。

→券面表示区間外でも乗車できる、と書いてあります。

なお、前条とは以下の通り

(Suica乗車券の効力)

第40条
第22条第1項の規定により使用する場合のSuica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。

(1)当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用のSuica乗車券においては1枚をもって小児1人、その他のSuica乗車券においては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人のIC運賃(第29条の2の規定によりIC運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。

(2)第23条第1項の各号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。

(3)途中下車の取扱いはしません。

(4)入場後は、当日に限り有効とします。


同一の取扱区間とは、東京近郊のSuica取扱区間、仙台近郊のSuica取扱区間など、各地域にあるSuica取扱区間の、同一のもの、と言う意味です(東京近郊でSuicaで乗って、仙台で降りるのはできない、と言う話)

お礼日時:2023/04/08 14:02

1・2)○


3~5)×
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