
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
過度なケースならば、著しい不公正として株主総会決議が取消される可能性があります。
(会社法831条1項1号)また、株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるときは、その場所を決定した理由を招集通知に載せないといけない。(会社法施行規則63条2号)
きちんとした理由がないと、これまた決議取消の可能性があります。
No.5
- 回答日時:
定款により招集地の定めがある場合を除いて、
基本的には自由ですが、僻地など、
株主が出席しにくい場所を招集地とした場合は、
招集手続が著しく不公正な場合として決議取消事由となり得ます
(会社法831条1項1号)。
ちなみに、会社法施行規則63条2号では、
開催場所が過去に開催したいずれの場所とも著しく離れた
場所であるときは、
原則としてその場所を決定した理由も
招集の決議時に決定することを要求しています。
No.3
- 回答日時:
別に違法じゃないと思いますけど、
現実にはそんなことをする会社はありえないでしょうね。
だって、株主総会当日、株主も不便かもしれないけど、会社関係者(取締役以上の経営陣、総務部をはじめとする関係部署)の人たちも、みんなその【僻地】に行かなければならないでしょうから。
PS.
会社の経営者等は、例えば大株主を敵に回したりすると、その反動として【議案が否決されたりすることが怖い】から、そもそもそんなことは考えないはず。
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