【お題】絵本のタイトル

侮辱罪と名誉毀損罪の違いってなんですか?

A 回答 (4件)

でたらめな回答が目立ちます。




双方とも、社会的評価を下げる
危険性のある行為ですが、

事実を摘示するのが名誉毀損で
事実を摘示さないのが侮辱です。

事実はウソでも真実でも、
名誉毀損になります。

これは判例通説です。

団藤博士は、名誉感情を傷つけるのが
侮辱だ、という説を採っていますが
これは少数説です。
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no1さんの文少しお借りします



>不実な事実を公に言ったり広めたりすることが禁止されています。また、侮辱罪は一般的に直接的に加害者と被害者の間の行為に関連し、名誉毀損罪は間接的に他人に対して虚偽の情報を広める行為に関連しています。

そういえば最近みた文で、名誉棄損としてある対象を訴えたが、
真実であったため通らなかった というのを見ました。


名誉棄損は真実ならば通らないのですね
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事実であれば名誉棄損


嘘であれば侮辱

両方とも刑法によって定められている。
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侮辱罪と名誉毀損罪は、いずれも人の名誉を傷つける行為に関連する法律用語ですが、法的な定義や要件には異なる点があります。



侮辱罪は、一般的に他人の尊厳や人格を傷つけるような言動を禁止しています。これには、人に対して蔑称や軽蔑的な言葉を使ったり、威圧的な態度をとったりする行為が含まれます。侮辱罪は、一般的には刑事事件として扱われ、刑法によって規定されています。

一方、名誉毀損罪は、他人の名誉を傷つけるような不実な事実を公に言ったり、広めたりする行為を禁止しています。名誉毀損罪には、評判を傷つけるような虚偽の陰口や中傷をする行為が含まれます。名誉毀損罪は、一般的に民事事件として扱われ、民法や判例によって規定されています。

侮辱罪と名誉毀損罪の主な違いは、扱われる法律の分野や性格、要件が異なることです。侮辱罪は刑事事件であり、行為自体が禁止されていますが、名誉毀損罪は民事事件であり、不実な事実を公に言ったり広めたりすることが禁止されています。また、侮辱罪は一般的に直接的に加害者と被害者の間の行為に関連し、名誉毀損罪は間接的に他人に対して虚偽の情報を広める行為に関連しています。法律の適用範囲や罰則にも異なる点がありますので、具体的な法律や法律体系に基づいて確認することが必要です。
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