A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
こんにちわ。
貴女次第ですが・・・。
自分としては、貴女を考え貴女の為に彼と彼のお姉様に
「自分の両親と有って欲しい」と言う場を作って下さい。
形式的に、彼と彼のお姉様を「枠」に収めるとしてです、
直ぐ結論じゃありませんが、結婚の予定でお付き合いを
しているという事を、報告してもらう事です!
先方のお母様のお見舞いにも行きたいとお話を進める事
もお勧めいたします、そうでなければ変化なく進行形と
いう事だって十二分に有り得てしまう。
ですので型式手金、婚約とか結納なんて別にしてもお話
は前をみて進めていかなきゃダメですよ!
もしくは、今後は別途だとしてもです。
とりあえず安心の入籍だけは、させてもらうかです。
⇑
貴女のご両親にお話が済んでいればですが。
ご自分を守って下さいね。
No.7
- 回答日時:
「結婚しようね」という口約束でも、2人の間では婚約になります。
ただし、婚約破棄の慰謝料請求の裁判となると、話は違ってきます。
「結婚したいね」と言ったんだ、と言われてしまうと、証拠がないので反論できません。
婚約指輪、親への挨拶、結納、結婚式場の予約、友人への婚約の通知、会社の同僚、上司などへの婚約の通知など。
こういうことがあれば、客観的に「婚約した」という証拠になります。
ま、確実に逃げられないことをしておくことですね。
No.6
- 回答日時:
婚約の定義がよく分からないのですが、
結婚しようねと口約束をした場合でも
婚約しているというんでしょうか??
↑
1,結婚しようね、はい、という具合に
双方の意思が合致すれば成立します。
婚約とは「カップルが当事者同士で結婚の約束をすること」です。
ふたりの明確な合意があれば、書面の提出やプロポーズなど
特別な手続きをしていなくても、
「婚約が成立している」とみなされます。
20代前半の女です。4年お付き合い(1年同棲中)
の彼と彼のお姉さんと3人で食事をして、
結婚やこれからについてのお話をしました。
(彼の父親は他界、母親は入院中のため会いに行けていません。)
↑
法的には、親は関係ありません。
憲法24条。
No.3
- 回答日時:
有職故実とか言い出せば、民間でも結納の儀とかをしないと、周囲に社会的に認知される婚約にはならないと思います。
(別れた段階での経済的な損失を家裁で争うのであれば、交際していれば、全て婚約の過程ということになるような気がします。)
認識の違いなのですが、同棲というのは、事実婚の一種ですので、「婚約」という言葉にこだわるよりも、法律婚をしていない同居実態のある男女という、ありのままの状況のみの理解でいいような気がします。
No.2
- 回答日時:
婚約は、人生の伴侶と決めた人に結婚の約束を申し出ることで、一般的には第三者もふたりが将来結婚することを知っている状態をいいます。
婚約は口約束です。
特に法的な手続きが必要なわけではありませんし、特に決まった形式を守らなければいけないわけではありません。
婚約の成立に必要なのは「ふたりの間に将来結婚しようという合意がある」ことなので、合意があれば婚約が成立します。
ただし婚姻届けを提出する入籍とは違って、法的には婚約しても他人のままです。
No.1
- 回答日時:
民法上の話をすれば、口約束でも互いに了承の上でなら契約は成立します
なので婚姻関係も民法上の契約の一つという解釈で口約束でも成立はします
単に口約束だと第三者に向けて証明するのには手間がかかるということは有る
例えば、両親に挨拶に行くとか友人に紹介するなど当事者以外にも『結婚します』的な話をしているならばその証明は可能ですね
そして結納式でも行っていれば100%婚約済みとなります
今どきは珍しいだろうけどね
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