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運転免許の取得で問題になる病気が免許を更新したばかりの人が、その後、病気が発覚したら。

免許センターから連絡とかくるのでしょうか?

後から診断書の提出を求められるとか。

もしくは、5年後に言われる事になるのでしょうか。

統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)

てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)

再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)

無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)

重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

免許取得・更新には医師の診断書が必要。

A 回答 (4件)

取得時・更新時などのほか、随時に自己申告です。


医療機関が警察・公安委員会へ報告するようなことはありません。
ただ、未報告のまま、運転に支障がある病等をもって運転をし、それが交通事故などとなった際には、任意保険等の保険金支払いがされない可能性もありますし、道路交通法違反その他で処罰を受ける可能性もあるかと思います。未報告ということで重い処分が下される可能性もあると思います。

何年も前ですが、私は、母親が脳梗塞で倒れた際には、免許センター(公安委員会)へ連絡しました。免許の取り消しや停止ということではないが、運転はすべきではない、自己責任であるとされ、さらに状況把握のために診断書等を公安委員会へ提出しました。半年ごとか1年ごとかに医師の診断書を提出しましたね。医師の診断で運転が可能である旨の記載があり、公安委員会も問題なしとされるのに数年かかりました。
数年後に運転をするようになりましたが、住まいの地域で決めた車くらいしか運転をさせないように家族で決めましたね。
交通事故は運転者自身への被害もありますが、相手への賠償問題や責任を負うこととなりますので、十分な環境で運転すべきだと思います。

私の家は家族4人で全員免許持ちでした。父は免許返納のことを考える状況でしたが、母の通院や買い物等の生活のために返納を遅らせ、母が運転できるようになってから返納としました。我々子らは、仕事の都合上、年配者の頻繁にある通院までは面倒見切れなかったのが大きいでしょう。ただ、遠方の病院への通院の未仕事を休んで対応していますよ。
すでに安定して何年もたちますが、変わらない対応ですね。
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自己申告制です。



事故を起こしてから病気であることを黙っていたことがバレると、重い処分を科せられますよ。
早急に運転免許センターまたは所轄の警察署へ申し出るようにしましょう
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公安委員会から免許取消のための聴聞の呼び出しがあります。

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免許センターからは、特に何も言わないので、相談・申告しなくちゃダメ。

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