姉2人障害持ち、引きこもり予備軍の兄をもつ私の結婚は絶望的でしょうか?
20歳の学生の女です。身内に身体障害、発達障害もちの長女、複数の発達障害もちの次女、大学にあまり行かず、引きこもりがちのニート予備軍の兄がいます。
兄弟の扶養義務がないのは存じておりますが、身内付き合いで姉2人、(ひょっとすると兄1人)将来的に私が面倒見ることになるのでしょうか…(長女は先月、施設に入院しました。)
今までは身内のことで、恋愛、結婚を考えないようにしてきましたが、周りの恋愛話や将来の結婚話をするたびに苦しくなってきました。
親にはとてもお世話になったので、なるべく縁は切りたくないと思っております。(本当に結婚したいとならばやむを得ないのですが)
心理系の職に就きたいと思っておりますが、私が将来稼げる額の見積もりは、ギリギリ1人で生活できるかどうかの具合です。
将来に漠然とした不安でいっぱいです。
とりとめのない文で申し訳ありませんが、他の方の意見を聞きたいのでコメント等よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
まずは自分の人生を自分で賄うことを考えるのが先です。
学生なら就職して1人で暮らしていけるだけの経済力と精神力と知力をもつ。
兄弟姉妹の面倒とか親の老後は自分が自分で暮らせるようになってからです。
「自分の頭の上のハエは自分で追え」です。
まず、そこを目指しましょう。
そして、まず自分の幸福です。
親は子供が幸福になるようにと産み育てたのです。
親の愛に応えるのは、自分が幸福になること。
そのうえで親の老後の世話をする余裕があるならすればいいです。
なければしなくていいです、というよりできません。
兄弟姉妹も同様です。
1人でちゃんと生きられる人が生きられない人の犠牲になって、一緒に共倒れになってはいけません。
そんなことになったら、国そのもの、社会そのものが成り立たなくなります。
親子の情、家族の情は大事ですが、まず1人1人が自分の人生を生きる努力をすること。
未来への不安はいくら考えても払しょくはできません。
今できることをしましょう。
No.2
- 回答日時:
とりあえず、いったい主さんがお家から抜けて世帯分離してから、障害持ちのお姉さんたちには手当をうけてもらいましょう。
それでも生活が厳しいようなら生活保護に入ってもらって、やりくりしてもらった方がいいとおもいます。
主さんが希望の職に就職して自分一人のやりくりがやっとの状態なら、生活保護の申請は通りますので。
ひきこもり予備軍の兄には就活をしてもらわないと保護の申請おりないから頑張ってもらうか、就活できない理由や事情があるなら医師の判断さえもらえれば、主さんのいない残りの家族まるまる生活保護をうけることできると思います。
そのための生活保護でもあるので、主さん一人で将来のこと不安になったら家族の重荷を全部
しょい込むのではなくて、ちゃんと自分の生活と将来をやっていけるようにしたほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
先ずは付き合ったり、結婚を考える人が出来るまであまり考えなくて良いのでは?
出来たら彼に聞くなり、貴女が絶縁を選択すれば良いだけです。
貴女が逆の立場で彼にその様な障害がある家族がいたらどう思いますか?
自分も一緒に介護や面倒見ますか?
絶縁を望みますか?
No.5
- 回答日時:
それは相手によるでしょう。
私の旦那の妹、小姑はずっと仕事した事がない。
理由は複数ありますが、私からしたら、、それ私は未成年で全部経験しているので、は?て感じ。
でも、神経質なの!と姑は庇う。
いい年おばさんなのに。
とにかく相手次第。
No.6
- 回答日時:
大丈夫です.
「兄弟は他人の始まり」という故事(ことわざ)があります。
義理人情を別にすれば、法律上は、ほとんど問題にはなりません。
民法877条での扶養義務は非常に弱いので、強制的ではないのです。
では下記で詳しく説明します.
Ⅰ 最後のパンの1枚をも分割
最も強い扶養義務は夫婦間の扶養、そして、未成年の子を親が扶養する場合の、ふたつ、です。(民法第七百五十二条・第八百二十条)
扶養の最小単位(核家族)であり、大げさに言えば、最後のパンの1枚をも分割して食べる関係です。
Ⅱ 余裕があれば....
直系血族・兄弟姉妹)に関しては、『金銭的な余裕があれば扶養したほうがよいかもしれない』という程度です。
たとえば赤信号で車が交差点へ侵入すれば違反になるのは明確ですが、扶養には明確な基準はないです。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
ここでの扶養は、努力目標のような程度です。
たとえば、月収30万なら1万の仕送りをしなければならないという基準はないのです。
Ⅲ 特別事情の場合
上記以外の三親等内に関しては、普通は、扶養義務が発生しません。
民法 第八百七十七条 第2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
↓
扶養を三親等内までに拡大するためには、家庭裁判所の判断が前提です。
いずれにしろ、民法877条2項による「家庭裁判所の特別事情」の手続きがない(そのような事例は非常に少ないと思います)なら、心配ないのです。
-----
ところで,
もしも姉などが生活保護を申請した場合、心配することはありません。
なぜなら生活保護は世帯単位で受給するからです.
生活保護に関しては、同居者全員の収入などを考慮して、受給できるかが決まります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
※ 別世帯の親族のことは、どうでもよいので、同居者についてです.
ですから
単身世帯なら、単身世帯の状態で受給できるかが決まります。
------
ところで,
姉などは障害年金に該当するかもしれません。
障害年金は精神や内臓の病気でも該当することがあります。
障害基礎年金の年額は2級は78万くらいで、1級は97万くらいです.
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