
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>雇用保険の加入期間が通算12カ月以上あることが必要と書いてあるのですが
公式の説明なら加入期間とは書いてないと思いますよ。正確には自己都合退職なら「被保険者期間」が12月以上必要です。
被保険者期間とは単なる加入期間ではなく、退職日から1ヶ月ずつ遡り区切った各期間(これを月と言います)に賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上ある月を指します。
なので離職票などを見ないと受給資格があるかどうかを明確に回答することはできません。
ただ、普通に常勤で勤務されていたなら可能性は高いと思います。
No.2
- 回答日時:
週20時間以上勤務していて、1年間の加入期間があれば失業保険給付の対象になります。
ただし、「失業」していなくてはなりません。
「失業」とは、すぐに働ける状態で仕事を探していること、です。
今日面接に行って、明日から仕事してくださいと言われたら「ハイ」と言えること。
それが「失業」です。
病気や妊娠、資格取得のため勉強する、などは「失業」と認められません。
その他詳細はハローワークで聞いてください。
No.1
- 回答日時:
次の仕事見つけてから退職すれば良いだけです。
労働者皆が必死に働いて無理矢理徴収されている税金みたいな物です。
一人ひとりが計画的に人生を見つめ直して、受け取らなければ良いだけです。
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