こんばんは。
現在カナダに在住しており、在留届も出しました。
ところでこの在留届ですが、提出すると国内現住所(住民票など)はどうなるのでしょうか?
帰国すれば住民票の再登録が必要でしょうか?
日本にはちょくちょく帰国しますし、日本での生活ベースもあります。
海外に住むにあたってはあまりにも基本的なことを知らないのかもしれませんが、選挙権をはじめ、各種申し込み(例えば、日本の銀行口座開設や、その他)で日本の現住所が必要な場合にも関連すると思うので是非教えて頂きたく思います。
宜しくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
#2です。
確かに私の口座がある銀行でもネットバンキングは海外からは使えないとありますが、私の場合日本の住民票は抜いていても銀行届出住所は日本のままなので気にせず使っています(本当はマズイのかもしれません)。
銀行側では、契約者の連絡のつく住所が日本にありさえすれば特殊な取引でもしない限り実害はないし、契約者側にも特に害は無いと考えます。銀行で既存口座契約者の住民登録有無を確認するようなこともありませんので、私は届出住所を実家に変更し、一応家族を通じて連絡がつくようにはしています。
新規口座開設に住民票などが必要であれば、住民登録のない海外在住者は無理ですね。
どうもありがとうございます。私の場合、住民票は家族と同住所なので連絡がつくのでほとんどのサービスで問題ないはずですよね。二度にわたる回答誠にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
法律的な義務なだ詳しいことは分かりませんが、経験者として書かせていただきます。
住民票と在留届は全く別のものだと思います。アメリカに計3年いましたが、在留届を出していました。住民票はアメリカにいた3年間も転出がなく、日本の住所のままになっています。
私の経験から言うと、「在留届」は出しておいて害はないと思います。日本から逃げたいなど特別な理由がある以外は・・・在留届を出していたので、メールでテロの情報をもらったり、大使館で日本のイベントがある時に郵便をもらったりしました。日本人が狙われた事故が多発しているとか。関税でこんなトラブルがあったので気をつけろとか・・・色んな情報をもらいました。大使館が邦人の在住状況を確認するために使われていると思います。
アメリカでパスポートが切れそうになったので、更新しました。その時に、在留届をだして3ヶ月以上の人は住民票など提出する必要はなかったので、助かりました。
転出届けを出し、手続きをするとカナダでも国政選挙のみ投票をすることができます。私は届け出をしていなかったので、実家に選挙票が届いていたみたいです。もし質問者さんが、学生なら国民年金の免除を受けていると思います。海外への転出届を出すとこの制度が適応されませんので、気を付けて下さい。
No.4
- 回答日時:
住民票は法的には・・・・確か・・・二週間以上移動するときは提出することになっていたはずですが、現場の窓口さえそんなことは知らない状況です。
(^_^;これは自治体。
下記は外務省。
で、在留届は現地で出していることが多いですが、何の助けにもならないし・・・よほどの紛争国でもなければ必要ない・・・・ってのが実感です。
で、横の連絡は無いようです。
今は、海外だと出していますが、以前はそのまま親の所でなんの問題もありませんでした。
選挙権は住民票の処に来ます。
日本の銀行口座・・・現地に支店が有れば、そこで申し込めば本店に日本国内用の口座作ってくれます(多分。私は日本の都市銀行ではそうでした)
在留届の事はあまり考えていなかったのですが、こちらの運転免許申し込みの手続き途中に「これもお願いします」っていう感じで提出させられ(?)ました。
不安な面ですが、例えばネットバンクなどは「申込者は日本在住者に限る」などなっているところがある事など、「日本在住者に限る」サービスが結構あって、「え、申し込んじゃ駄目なの?」と感じる事がちょくちょくあります。
大変参考になりました、どうもありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
在留届は在外公館が現地に在留する法人の把握を目的としたもので、日本の住民票との関係はなかったと思います。
これに対し、在外選挙人名簿登録は、日本での最終居住地の役所で転出届がされているかどうかが確認されます(でないと選挙権が海外と日本で二重に発生することになります)。あくまで在留届は在外公館からの情報提供や保護を受けるためにあると考えて間違いないと思います。ご質問者のように(おそらく)日本で海外への転出届を出されていない方は、選挙権はあくまで日本の住民票登録地でのみ認められますし、在留届の提出有無にかかわらず帰国後住民票に関する手続きは必要ありません。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。いわば日本で言う住民票のような物と思っていただけ良いです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/
一方、「海外転出届」というものがあります。これは法的に細かな規定がされていません。このため役所によって対応が異なりますが、大抵、1年以上海外に滞在する場合が目安となっています。これを提出すると住民票が一旦抹消され、帰国されたら、戸籍謄本などを添付して、住民登録をし直す必要があります。
ありがとうございます。
「海外転出届」を出さなければ、現住所(住民票)はそのままとの理解でよろしいでしょうか?
時々「海外在住の人はご利用いただけません」などのサービスがありますので、どうしたものかと困っております。よろしければ補足アドバイスなど頂ければ幸いです。
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