
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
高額療養費制度には「合算」というものがあります
合算の方法はこう(国保や協会けんぽに加入中の69歳以下の方の場合)
・加入者ごとに分ける
・分けた分を病院ごとに分ける
調剤薬局の分は処方箋を出した病院の分と一緒に出来る
・病院ごとに分けた分を更に「入院」か「外来」かに分ける
・さらに分けた分を「医科」か「歯科」かに分ける
(大きい病院だと歯科を併設しているところもあるので)
これらの分けたそれぞれが保険診療分のみで「21000円」を超えていた場合
合算することが可能です
そして合算した結果1か月の自己負担限度額を超えていれば
「高額療養費」として差額分が請求できます
限度額適用認定証を利用して1か月の自己負担限度額いっぱいのお支払いを
1つの病院でされており他病院の分も足したいというのであれば
上記の合算の条件を満たさないと駄目です
満たしていなければ例え申請しても戻ってはきません
例えにある分に関してはB・Cの病院は21000円以下なので
残念ながら合算の条件を満たしていないので戻ってきませんよ
Aの病院は限度額適用認定証を出さないで1か月にその金額ですか
Aの病院における領収証を外来と入院とに分けて
いずれも保険診療分だけで21000円を超えていれば
高額療養費として差額分が請求できます
No.5
- 回答日時:
診療科がバラバラであっても帰ってきます。
このようなサイトでは、必ずしも正しい回答がかえってくるとは限りません。
ご自身で調べられた方が良いです。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/31 22:20
すみません。。
不妊クリニックで、たとえば
A病院で10万円
B病院で、10000円
c病院で、五千円と、金額が57000円に満たなくてもいいのですかね?
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