
今内縁の夫が建てた家にお義母さんと弟さんが住んでいます。夫はアパートを借りて仕事場の近くで今まで住んでいました。
しかしこの度一度家を潰して平屋に建て直し、私達一家でお義母さんと同居しようかという話が進んでいます。
この状況で壁なのが弟さんです。家賃を今まで払っているわけでもなく、お義母さんの世話をしっかりするでもなくただ居候していた方だそうで
今からでも賃貸契約は結ぶ方がいいのでしょうか?
夫は弟さんと馬が合わないからと頭から喧嘩腰でおそらく事前通告なしに解体を行う気がします。
基本優しいのですが、お義母さんや弟さんには厳しい人です
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今からでも賃貸契約は結ぶ方がいいのでしょうか?
↑
それだと、家賃が入る反面、
簡単に追い出せなくなります。
家賃を取らなければ、使用貸借
ということで
追い出すのは簡単です。
そこら辺りを、よく考えることを
お勧めします。
No.2
- 回答日時:
弟が独身なのなら、親と同居するのは当たり前。
兄が結婚していても跡取りとして親と同居するのもまた自然なこと。
親子間は相互に扶養義務と相続権があるのも常識のうち。
兄弟間も相互に扶養義務があるとともに、一方が独身のまま旅立てば他方が相続人になる。
つまり、ここに登場する 3 人とも「生計を一」にする家族と言うこと。
で、「生計を一」にする家族間で金銭をやりとりしても、税法面では出した方には経費とならず、もらった方にも所得となりません。
よって、兄弟間で賃貸契約は成立しません。
---------------------------- 引 用 --------------------------------
(2)必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
まあ、家賃などと言わず自身の生活費は出してもらうのが大人ですので、毎月何万円かずつは家計に入れてもらうよう要求することは可能です。
食費と水道光熱費 1 人分は出してもらいましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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