No.12ベストアンサー
- 回答日時:
離婚って先に言い出したほうがお金払わなきゃだめなの?
↓
そうとは限りません。
もしも離婚するなら法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
●財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。
財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として2分の1とされています。
例えば、専業主婦で婚姻中に収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。
------
今は体調を崩し働けないのですが、前の会社の退職金も折半の対象になりますか?
↓
金銭を親兄弟の預金口座に移すとか、貴金属に交換すれば、質問者様の預金は減額しておけます。
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今は体調を崩し働けないのですが、前の会社の退職金も折半の対象になりますか?
↓
このようなときには、傷病手当の対象になるかもしれません。
また、身体障害や精神障害の人なら、障害年金を受給できるかもしれません.
いずれにしろ今回の投稿文では病名の説明がないのでアドバイスしにくいです.
No.13
- 回答日時:
離婚って先に言い出したほうがお金払わなきゃだめなの?
↑
それは、全く関係ありません。
お金を払うのは次の場合です。
1,財産分与
婚姻後築いた財産は、夫婦が協力して得たもの
だから、ということで半分こになります。
だから、相続で得たモノなどは、対象外です。
2,慰謝料
不倫とか、暴力とか、不法行為をした
場合の精神的損害賠償を払う場合があります。
3,養育費
子供がいる場合に問題になります。
誰がどれだけ負担するか。
離婚する際に有利な情報教えてほしいです。
↑
1,離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
双方が離婚に合意すれば、それだけで
離婚可能です。
一方が拒否した場合は、調停を経て
裁判になります。
2,財産分与、慰謝料、養育費、親権所在
年金分割などが問題になります。
大切なことですから、お金を払って
専門家と相談しましょう。
ネットなどで解決しようとしてはいけません。
今は体調を崩し働けないのですが、
前の会社の退職金も折半の対象になりますか?
↑
退職金は、財産分与の対象になり得ます。
退職金に対する考え方は、「退職金=給与の後払い」
というのが現在の主流となっているため、
給与をもとに貯めたお金が財産分与の対象に含まれるように、
退職金もまた、財産分与の対象になる場合があります。
退職金が既に支払われていて手元に残っている場合、
婚姻期間分が財産分与の対象になります。
No.10
- 回答日時:
離婚時に慰謝料が必要か否かは、婚姻破綻の原因となる信頼破壊行為、背信行為、婚姻契約に反する非違行為があったかどうかによります。
一方にのみ責任事由がある場合は他方から賠償請求されることになりますが、一般的には非違行為を行った側からの離婚申し出ではなく、そうではない側が請求するケースの方が圧倒的に多いでしょうから、「先に言い出したほうがお金払う」などということはありません(現実には逆ということ)。
もちろん、一方だけに非がある場合ばかりではなく、双方に非がある場合も少なくない(むしろ、互いに非をあげつらうので、その方が多いかも)ので、そのような場合には責任割合を比較考量して、分割割合を協議します。
それが離婚調停というものです。
話し合いで合意に達しなければ、離婚訴訟で判決で決めてもらうことになります。
財産分与で折半になるのは婚姻中に形成された財産です。
借財も財産なので、たとえば「婚姻後に住宅ローンを組んで戸建てを購入した」などという場合には、購入した住宅とローン残高の両方とも折半にして金銭的に計算し、その額を現実にどう分けるかをその後に決めます。
ですので、婚姻前に既に保有していた預貯金などのの財産は「固有財産」として分割からは除外されます。
退職金は婚姻後に得たものでしょうか、それとも婚姻前に得たものですか?
厳密に計算するのなら、退職した勤め先への勤続期間と婚姻期間の兼ね合いも考慮して期間案分することになるかもしれません。
ただ、あくまで財産分与は「1/2にする法的義務」というような強制力まではないので、離婚当事者同士が合意すればいかなる分割でも有効です。
No.9
- 回答日時:
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