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No.3
- 回答日時:
ウミネコ104です。
NO2参考程度に
私であれば、給与締日が月末の翌月15日支払いであれば、月末が31日であれば月末前の29日に退職します。
翌30日が離職日になります。
何故ならば、30日離職日することで31日は会社に在籍していないから保険料の免除を受けれるからです。
30日退職すると翌日が31日が離職日なり会社に在籍していことになるため保険料を支払うことになります。
但し、30日離職日しても、国民健康保険料は31日分の1日ですが健康保険料が発生ます。しかし、翌月9月中句の転職で健康保険に加入することが決まっているのであれば国民健康保険は免除になります。但し、自治体においては日割り計算するところもあるの話です。
また、同時に翌月の15日給与支払い日を待つことなく、以下の労働基準法第20条(退職証明書)及び第23条の(金品の返還)「給与の他に各種書類なども含む」)請求します。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
退職証明書
離職票や健康保険資格喪失(異動)届または、雇用保険資格喪失届その他源泉徴収票などが遅れる場合に退職証明書で代用することができます。
転職後の源泉徴収票の代わりに退職証明書を提出で済みます。
(金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
就業規則などで給与支給日まで一定期間を設けていることがほとんどです。
そのため、法律内の「権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払い」の事項と就業規則のどちらを優先するかが問題といえます。
労働者または労働者の遺族の生活を守ることから、労働基準法第23条が優先されます。
したがって、権利者から金品の請求があった場合、企業側は就業規則の給与支給日に関係なく、7日以内に支払う義務があります。
No.2
- 回答日時:
結論
健康保険の場合、月単位(1日から月末)で計算するため日割り計算はしません。
つまり、途中入社で健康保険にな加入すと権戸保険料が発生します。
しかし、月末前に退職すると健康保険料は免除になります。
結果的に、月末に在籍する社員に対して会社は健康保険料を納付することになります。
国保も同様な扱いになります。
その為、月末まで在籍したか否かで保険料の徴収又は免除するか分かれます。
No.1
- 回答日時:
8月の月末より前に退職するなら、8月分の社会保険料はかかりません。
なので9/15の給与からは社会保険料は引かれないかと思います。
退職日翌日から9月の再就職までは国保・国民年金に入ることになるかと思いますが、その場合は8月分の国保・国年の保険料がかかります。
再就職先で入社日から社会保険に入るなら9月分からはそちらで引かれることになります。
8/31で退職なら8月分の社会保険料が発生するので9/15の給与からは社会保険料が引かれます。
また、9/1から再就職まで国保に入るとして9月中に社会保険に入るなら国保の保険料はかからないはずです。
つまり、8月分の保険料をどうするかということになりますね。
会社は月末前に退職してもらった方が会社負担分の保険料がなくなるのでそうしてもらいたいのかと思いますが、個人的には8月末まで在籍するのをお勧めします。
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