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編み物について
本や、YouTube、ネットに出ている編み図を見て
編んだ作品を売ってはいけないのでしょうか?

ネットで何度も調べているのですが、
著作権に引っかかると書いてある所と、
作った本人に著作権がある為、売ってもいいと
書いてある所があって頭が混乱してしまいました。
本当はどちらなんでしょうか、、教えてください。

A 回答 (2件)

色使いや変更した編み方、完成形にオリジナリティがあれば、オリジナルになりますね。



この辺は曖昧で難しいところです。

例えばドラえもんの色をピンクにしてツノを生やしても、元のドラえもんの要素が残っていると、パクリになってしまいます。
ドラえもんのオリジナリティが残っており、それを利用しているからですね。

ドラえもんの場合はオリジナリティがわかりやすいですが、編み物の場合はその線引きが難しい。
編み方にオリジナリティがあっても、パッと見では「私の編み方パクってる!」とは判断しづらいですからね。

著作権の侵害は親告罪で、著作者本人が訴えない限りは問題になりません。

あなたが色や編み方を変えて作ったものを著作者が見た時に、「これは私の作品を利用して作っている」と思われて訴えられると、著作権の侵害になる可能性があります。

ただ、色や編み方を変更したことで「元の作品とは別のオリジナリティのある作品だ」と認められれば、著作権の侵害には当たらなくなることもあります。

明確な線引きができないので、意見が分かれるところですね。
実際に編み物で著作権の侵害を訴えた人もいます。

ハッキリとは言えませんが、色や編み方を変えたものならオリジナルとしてもいいのかなとは思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、感謝致します。とてもわかりやすかったです。訴えられない程度に、よく考えて販売しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/01 15:33

これはグレーゾーンなんですね。



著作権というのは本来、オリジナリティがあると発生します。

ペンで適当に描いた丸には、著作権はありません。誰でも同じものを描ける(思いつける)からですね。

ミッキーやドラえもんといったキャラにはオリジナリティがあるので、著作権があります。

しかし、編み物というのは、この線引きが難しい。
なぜなら、完成品を見ても「これはこの編み図をパクってる」と判断しづらいからです。

完成品にオリジナリティがある場合は、パクったとすぐにバレてしまうのでアウトですね。

ざっくり言えば、パクったとバレればアウト、バレなければセーフです。
編み図にも著作権はあるので、ご自分の良心と相談してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。では、例えばですがYouTubeや本の編み図で編んだけれど色や毛糸が全く別のもので少しだけ編み方も変えてあるとなるとオリジナルになるのでしょうか?

お礼日時:2023/08/31 19:47

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