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下記の例でCさんの行為は違法でしょうか。
窃盗、強要などに該当しますか?

AさんがBさんに、自分の持ち物を持ってきてもらうように頼みました。それを横で見ていたCさんは「丁度Aさんの近くまで行くから自分がその持ち物を代わりに持っていってあげる」とBさんに言い、BさんはそれをCさんに渡しました。
実はかねてからAさんに対して不満を持っていたCさんは、AさんがBさんと待ち合わせしている場所に現れ、「これまでのことを謝ってくれなければこれは返さない。」と言いました。
驚いたAさんはその持ち物を返してもらうために謝罪しました。

A 回答 (3件)

強要罪が成立することには


疑いが無いと思います。

問題は、強要の手段として
Aの所有物を返さないとした
ことですね。

委託された物を、返さないとした
のは、横領になるとした判例があります。

ただ、この場合は委託した人が
所有者では無いことですが、Bは
Aから頼まれていたのですから
所有者に準ずる地位にあるということが
出来るでしょう。
(以上 有斐閣 注釈刑法 第六巻)

従って、Cの返さない、という行為は
Bとの委託信任関係を破って
不法領得の意思を実行した、と認められ
横領が成立するものと思われます。


いやあ、それにしても、良い問題ですね。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。
Cの行為に違法性があることよく理解できました。

お礼日時:2023/09/06 08:21

明らかに犯罪行為であり、横領もしくは強要、もしくはその両方ですね。



横領:自己の占有する他人の物を、不法に自分のものにする犯罪

強要:暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる犯罪
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明有難うございました。

お礼日時:2023/09/06 08:16

Aさんの感じ方にもよりますけれども、脅迫罪が成立する可能性があります。


刑法第222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
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この回答へのお礼

早速に有難うございます。
Aさんは最初驚き、恐怖を感じました。また、この機会に乗じてCさんにあれこれ不満を言われ、不快な気持ちが消えません。ちなみにAさんは未成年、Cさんは大人です。

お礼日時:2023/09/03 04:39

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