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下の名前を変更するのに
家庭裁判所が許可する基準は厳しいんですか?

刑務所を出所した殺人犯が
殺人犯と同一人物であることを隠すために改姓改名する場合でも
家庭裁判所は許可しないんですか?

就職するのに前科者というだけで不採用になったり
前科者であることが入社してからバレてクビになったり
殺人者という理由で会社でいじめられたりした場合でも
家庭裁判所は下の名前を変更することを許可しないんですか?

A 回答 (4件)

>家庭裁判所が許可する基準は厳しいんですか?



 正当な理由が必要

>刑務所を出所した殺人犯が
>殺人犯と同一人物であることを隠すために
>改姓改名する場合でも
>家庭裁判所は許可しないんですか?

 一般的に犯罪歴を清算することを目的とする
名前の変更は傾向としては認められにくい傾向にあります。

>家庭裁判所は下の名前を変更することを許可しないんですか?

 しません!下記が判例

令和1年7月26日/東京家庭裁判所
/家事第4部/審判/令和1年(家)4080号

https://osaka-everest.com/blank-6/

犯罪歴のある方が改名をする方法として
通称名の実績を積むという方法があります。
「下の名前を変更するのに 家庭裁判所が許可」の回答画像4
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正当な理由がある時に改名できると聞いたことあります。


例えば、『紛らわしい読み方』や『同姓同名がいる』等の事由があるみたいです。
元犯罪者が改名する理由は、カードローンや家を借りる時とかに審査が通る…とかは聞いたことありますね
改名するしないは家裁が決める事なのでお答えしかねます。でも、相当な理由で家裁でそれなりの理由を答えれば変えられますね
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ご質問の殺人犯の改姓改名は認められる事由に当たりません。


犯した罪は一生責任をもって償っていくべきです。
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はい。

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