
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いいえ。
結婚しただけでは養育費はストップになりません。
子が、再婚相手と養子縁組をし、新しいお父さんとなる人に養育費を支払う義務がうまれたら、元夫からの養育費が免除になります。
結婚したけど養子縁組をしなければ、扶養義務は新しい夫にはありません。
結婚するしないではなく、養子縁組をするかしないかです。
No.2
- 回答日時:
再婚しても養育費を払わなくて良い理由にはなりません。
ただ、新しい旦那さんとそのお子さんが養子縁組をした場合は、親権や義務が新しい旦那さんに移りますので、元の旦那(実親)は免除される可能性が高いです。
※その場合、再度契約、約束事を取り交わせば継続してもらうことも可能なようです。
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