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親が痴呆になったとします。
親の介護をせずに親と縁を切っていたら、警察や病院から「ちゃんと介護してください」と連絡は来ますか?
要するに、「介護から逃げられるか?」という話です。

A 回答 (7件)

質問者様が親とは別居しているなら、全く問題ないです。


親と同居していて、いきなり質問者様が家を飛び出せば、保護責任者遺棄罪になるかもしれません。
しかし、認知症(痴呆)になったなら、老人ホームに入所してもらえばよいと思います。
老人ホームの費用負担に関しては、低年金で貯金が残り少なくなっている状況なら、生活保護で施設費用を負担することもできます.
つまり、
たとえば、施設への費用負担(食費・光熱費相当額など)が月12万で、本人の老齢年金が月5万なら、差額の7万を生活保護で支払うということです。

※今は質問者様が親と同居しているなら、結婚や就職の際に別居がよいかもしれません。
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親と絶縁していて「親が痴呆になったことも知らなかった」のなら連絡くらいは有るでしょうが、保護責任者遺棄罪にはならないと思いますが、「親が痴呆になったから絶縁する」は保護責任者遺棄罪などの罪に問われると思います。

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保護責任者遺棄罪

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逃げたいなら逃走準備はしっかりするべき。

連絡先を病院が知ってたらそりゃ来るでしょう。 
親が一人で食事もとれないほど要介護なのに知ってて放置し続けてたら近所の方が通報して警察から電話くるかもしれない。
自分が介護できないなら介護施設に入れるしかないのだからせめて緊急連絡先として施設やケースワーカーさんと連絡して、何かあった時駆け付ける事ぐらいはしたほうがいいと思う。
縁を切りたいと思うくらい憎んでたり大嫌いならもうほっとけばいいです。
死に際に会えないかもしれませんが。
あなたのできる範囲でいいので、
親も嫌々雑に介護されたら気の毒だし
本人の年金などで入れる施設が周辺にないかケースワーカーさんも探してくれますから。
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その親御さんから産まれなければ良かったと


言う事ですね

それじゃわざわざ産む事なかったんで
人生を返してってなりますし

あの道へ逃げればイイと思います
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おそらく、連絡が来る可能性が高いでしょうね。



あなたが一切連絡をたち、行方不明にでもならない限り、当該【義務】からは逃れることはできないでしょうね。
どう考えても、【保護責任者遺棄罪】(刑法第218条)に問われる可能性が高いので。


【参照条文】
●刑 法
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
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逃げられません。

保護責任者遺棄という罪になります。福祉等を利用することを進められます
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