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[義母の面倒について]
別居の義理の母親がおります。
実の父親が亡くなってから、28年経ちますが
入院、介護、弔いなどの義務はございますでしょうか?
法律的にお詳しい方、いらっしゃいましたなら、ご教授頂ければ有り難いです。よろしくお願い申し上げます。m(_)m

A 回答 (2件)

法律上は介護と扶養は、意味が異なります。



●介護(オムツ交換など)について
法律上は、たとえば子が親の介護をする義務はないのです。
たとえ親子関係であっても、法律上は介護の義務はないです。
そのためにこそ、介護保険での介護サービスがあるわけです。
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●扶養(金銭的・経済的援助)について

Ⅰ 最後のパンの1枚をも分割
最も強い扶養義務は夫婦間の扶養、そして、未成年の子を親が扶養する場合の、ふたつ、です。(民法第七百五十二条・第八百二十条)
扶養の最小単位(核家族)であり、大げさに言えば、最後のパンの1枚をも分割して食べる関係です。
Ⅱ 余裕があれば....
直系血族・兄弟姉妹)に関しては、『余裕があれば扶養したほうがよい』という程度です。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
なぜなら、法律上は、扶養に明確な基準はないです。
たとえば赤信号で車が交差点へ侵入すれば違反になるのは明確ですが、扶養には明確な基準はないです。
ここでの扶養は、努力目標のような程度です。
Ⅲ 特別事情の場合
上記以外の三親等内に関しては、普通は、扶養義務が発生しません。
民法 第八百七十七条 第2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

扶養を三親等内までに拡大するためには、家庭裁判所の判断が前提です。
いずれにしろ、民法877条2項による「家庭裁判所の特別事情」の手続きがない(そのような事例は非常に少ないと思います)なら、心配ないのです。
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配偶者が死去なさっている場合、スッキリしたければ、お勧めの方法は、姻族関係の終了の届です。
民法 第七百二十八条 第2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
簡単な手続きだと思います。
※配偶者の血縁者へは、何も言う必要はないです。質問者様が一人で手続きすればよいのです。

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この回答へのお礼

詳細、ご丁寧にお答えいただきありがとうございました。ぜひ参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/12/27 14:15

ということは、義母は再婚ですか?


まず、法律上、扶養義務を負うのは、父母や子などの直系血族及び兄弟姉妹です。
次に、夫が死亡しても「姻族関係終了届」を提出しない限り、義母との姻族関係は終了しません。
しかし、義母とは直系血族ではないので原則として扶養義務は負いません。
ただし、義母は3親等内の親族関係にあるので、特別の事情が認められれば家庭裁判所により扶養義務を負わされる場合があります。
この「特別の事情」はよほどのことがない限り、認められることはないでしょう。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2021/12/22 11:39

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