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これって、嘘をついたから逮捕されているのであって、乞食行為というか同情を誘ってお金を貰う行為自体は法で裁けないと思うのですが、そうですか?

【恋愛感情を利用】「頂き女子りりちゃん」、知人男性から5200万円詐取容疑で3度目の逮捕

容疑者は、男性に「会社の立ち上げに失敗して、役員になる予定だった私の責任で借金が残った」などとうそをつき、6回にわたって計約5200万円を振り込ませ、だまし取ったとしている。

A 回答 (5件)

乞食行為は軽犯罪ですので大した罪になりませんが、頂き女子りりちゃんのやったのはもっと罪の重い詐欺行為です。

つまり、人を騙して金を巻き上げたことに対してです。引用の文章にも「計約5200万円を振り込ませ、だまし取ったとしている。」と書いてありますね。
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これって、嘘をついたから逮捕されているのであって、


 ↑
お金を取るためにウソついた
からです。



乞食行為というか同情を誘って
お金を貰う行為自体は法で裁けないと思うのですが、そうですか?
 ↑
1,同情を誘う行為が、ウソなら 
 やはり詐欺になり得ますヨ。
 真実を知っていたら、金を出さなかった、という
 関係があれば、
 詐欺になりますから。

2,犯罪にならない場合でも、脱税で
 捕まりそうです。

3,乞食は、軽犯罪法違反になります。
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騙す目的で相手に金銭をもらうように企ててその結果相手がその詐欺行為に途中で気づいたとしても憐憫の情から自主的にお金を払った場合であっても、だます行為を実行した時点で詐欺未遂が成立する、という判例はあります。



もっとも、このような詐欺というのは当事者の「だます意図」などの立証が難しいので、上げられるということはその時点で多数の被害者があったと考えられます。それらを詐欺などの一罪で裁くにあたって今回はだましてないが他のはだます意図があったとしてもそれを外観上判断する場合はその行為の反復性、継続性、悪質性などを客観的にみて慎重に認定されるので1度の行為だけで直ちに詐欺罪として立件されてるわけではないでしょう。
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はい、物乞いは法律違反なので逮捕されますが、同情であれば問題ないです。


ただし容疑にあるとおり騙し取った詐欺なので普通に逮捕されただけですね。
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>>これって、嘘をついたから逮捕されているのであって、乞食行為というか同情を誘ってお金を貰う行為自体は法で裁けないと思うのですが、そうですか?



そうでしょうね。本当に会社の立ち上げようとして、それが失敗した責任での借金であれば、それに関する書類があるわけです。
それを示すことができたら知人男性も納得して、警察に訴えることもなかったと思います。
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