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ミニ鉄道を自作しようとしている者です。

・料金を取らない
・イベントなどで特設として運用
・密閉構造である(窓が開く程度)
・台車を含めた高さは2m以上
・鉄輪ではなくタイヤ式(モノレール型)

この条件の場合、運営や申請をするのにあたり、読むべき法律や規則のリンクなど送ってくださると幸いです

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ・常設する予定はなく、仮設のみでの運用
    ・不特定多数の人を乗せる&ミニ鉄道を自作する


    特定搬送機器類等製造事業所の登録
    軌道法
    鉄道事業法
    遊戯施設

    などいろいろな情報がありどれが当てはまるのかがわかりません...
    ・自作時
    特定搬送機器類等製造事業所の登録については1995年の資料で現在は情報がないので無関係なのでしょうか。

    ・設置・イベント時
    個人的には遊戯施設に当てはまるような気がしますが、密閉する場合その限りではないという情報をどこかで見たような覚えがあり...とにかく情報がまばらで困っています。

      補足日時:2023/10/25 16:57

A 回答 (3件)

もう一つの方に書きましたが、牧場などで完結する場合は鉄道には相当しません。

遊戯施設やコンベアなどの運搬施設になりますから経産省や都道府県条例を調べてください。
桜谷軽便鉄道が参考になると思います。
http://www.nakanoke.com/sakuradani/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
遊戯施設に該当するようで、ほとんどの規則を政令が指定しているのでそれに従って制作しようと思います

お礼日時:2023/10/29 20:20

では、私もついでに言っておくと、料金を取っても、出発駅と到着駅が同じなら(つまり同じところに戻って来ると)、鉄道事業法で言う鉄道にはならず、遊戯施設になります。

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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます!
料金を取ってもOKなのですね
安心しました

お礼日時:2023/10/29 20:18

鉄道事業法(第2条、第3条、第4条)、鉄道事業法施行規則、軌道法施行令、軌道法施行規則、軌道建設規程など



※ネットで検索すると条文が読めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/25 15:59

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