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夫が職場の女性と不倫をしていました。
LINEのやりとりで不倫が発覚し、そのやりとりをスクショさせてもらったのですが不貞行為とみなされる可能性が低そうです。(もっと触りたかった、久しぶりにイチャイチャしたいなーなどの卑猥なやりとりのみ)

夫に問い詰めると不貞行為はあったと認めたので不倫相手に慰謝料を請求したいですのですが、ボイスレコーダーで夫が自白している物を録れば証拠として有効でしょうか?

A 回答 (7件)

証拠として有効でしょうか?


 ↑
証拠としての価値はありますが
信用性となると、それだけでは
ちょっと弱いです。

相手が認めれば、簡単ですが
否定されると、ダメかもしれません。

一般には、ホテルから一緒に出て来た
入った、なんてのが使われます。
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難しいでしょうね。



不倫相手が「それは私の事ではない」って言ったらどうなるでしょう?
第三者の視点で言えば、旦那さんが不倫をした事実は認められる可能性はあると思いますが、「相手がだれか?」という事は明確では無いですからね。
ましてや「それは貴女たちの捏造だ」と言われたら、それを否定(反論)する根拠は無いと思います。


あくまでも証拠として有効なのは、誰が見ても(聞いても)不貞行為を断定(容易に想像)できるものであり、相手が特定出来るのもです。
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ご主人の不倫相手に慰謝料を請求して支払ってもらうには、通常の相手だと無理があります。

つまり、慰謝料請求の常識的な証拠が無い、と言う事です。

更に、1回きりの身体の関係では慰謝料を取れません。逆に美人局という事で、請求した側が疑われます。昔は1回も百回も同じ、と言う意識がありましたが今は違います。

ボイスレコーダーは、証拠採用は難しいです。証拠を補完する資料です。又、ボイスレコーダーの言葉を書面にしなければダメです。更に言うと、夫婦間のやり取りの中でも自白ですので、サブのサブという証拠価値になってしまいます。

不倫に至った、不輪に気付いた前提をシッカリと書かないといけません。この部分は家を建てる場合の土台と同じ様な意味がありますので。土台がしっかりしていると、付属の証拠もそれぞれが生きてきます。
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証拠の必要はいりません


旦那が認めて相手の名前を白状した
というだけで妻としては不愉快だと言って慰謝料が請求できます
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第三者が客観的に「浮気をしている」と判断できる証拠なら有効です

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/06 18:39

証拠の価値としては圧倒的に不足しています。


仮に今後訴訟になったとしましょう。
夫が「婚姻生活を継続させるために事実と異なる証言をした」と言った場合に、あなたは反論して有効な証拠と証明できるでしょうか?
通常は無理だと思うので、証拠がないなら興信所などに依頼して決定的な証拠を抑えるのが一般的かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり不足ですよね...
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。

お礼日時:2023/11/06 18:38

それを基に離婚をしましょう。



そうでないと、慰謝料請求はできないと思います。
それが原因で離婚になったという理由で、ご主人(別れる)と相手両方に慰謝料を請求する権利が発生するのだと思います。

あなたが、旦那と別れなければ、単なる浮気でご主人にも責任はあるのですから、慰謝料請求にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

不貞行為があっても単なる浮気で片付いてしまうのでくね。
今現在離婚は考えておりません。
とりあえずボイスレコーダーで録るだけ録っておいてまた考えますね。

お礼日時:2023/11/06 18:37

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