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No.2
- 回答日時:
医者が合理的且つ十分に納得できる説明をして、明確な自制期間を指定したならば我慢します
例えば1か月だけ我慢してね、とか
論外なのは期間指定せずの自制
医者なんだから、1週間だけとか、半年だけとか、ある程度明確な期間くらいは患者に伝える義務はあると思います
それで病気が治るのであれば自制するしかないですよね
ただし、それで自制期間を終了しても尚完治していなかったりしたら全力でキレます
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